第1号被保険者保険料

第28回 ケアマネ 問9
徴収方法・保険料率・生活保護

問9が確かめるのは、第1号被保険者保険料の徴収方法と保険料率の決め方を取り違えていないかです。

公式正解

公式正答 2・3・4

9はどう解くか

第1号保険料は所得段階別の定額で市町村条例により定め、徴収方法を本人が選ぶ制度ではありません。

全5肢の判断根拠

肢1:誤り。一定額以上の年金受給者は原則特別徴収となり、本人が自由に方式を選択できません。

肢2:正しい。保険料率はおおむね3年間の財政均衡を保てる水準に設定します。

肢3:正しい。所得段階に応じた定額保険料です。

肢4:正しい。具体的な保険料率は市町村が条例で定めます。

肢5:誤り。生活保護受給者も被保険者であれば納付義務があり、生活扶助の介護保険料加算で対応します。

出典:和歌山県「第28回介護支援専門員実務研修受講試験問題・正答番号」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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