住宅改修

第28回 ケアマネ 問54
理由書・給付対象工事・転居

第28回問54は、住宅改修について、制度や実務の要件を正確に区別できるかを問う問題です。

公式正解

公式正答 2・3・4

54はどう解くか

固定工事を伴う段差解消や床材変更が対象で、転居後は新たな住宅として支給限度基準額を扱います。

全5肢の判断根拠

肢1:誤り。住宅改修が必要な理由書は原則として介護支援専門員等の有資格者が作成します。

肢2:正しい。置くだけで工事を伴わないスロープは福祉用具の扱いで、住宅改修費の対象外です。

肢3:正しい。ポータブルトイレは特定福祉用具販売の対象で、住宅改修費には該当しません。

肢4:正しい。滑りにくい床材へ取り替える工事は床材変更として対象になります。

肢5:誤り。転居すれば改めて支給限度基準額まで住宅改修費を利用できます。

出典:和歌山県「第28回介護支援専門員実務研修受講試験問題・正答番号」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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