2024年11月17日実施・全50問・公式正解照合

令和6年度 賃貸不動産経営管理士試験 解答・解説

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験の全50問について、公式正解と各記述の正誤理由をこのページに載せています。解説は試験の基準である2024年4月1日現在の法令で書き、管理業法とサブリースの運用は国土交通省の「解釈・運用の考え方」と「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」で確かめました。問題本文は転載していないため、公式PDFを開いて問番号を合わせて読んでください。

令和6年度は受験者30,194人、合格者7,282人で、合格率は24.1%でした(賃貸不動産経営管理士協議会「受験申込者数および受験者に関するデータ」)。問46〜50の5問は、講習修了者には免除される問題です。

令和7年度(2025年)全50問の解答・解説 →

公開 ・更新 ・作成 資格Hub(運営 Boson)・正答の照合方法

正答一覧(全50問)

賃貸借契約・民法

問題正答論点
問43自力救済・倒産解除・被保佐人の契約・普通借家の解約特約
問52委任の成立・解除の効果・終了後の処分・割合的報酬
問171減額請求と敷金・判断の基準時・請求の方法・不足額の支払
問182公正証書・解除通知・支払督促・少額訴訟の回数制限
問201原賃貸借への借地借家法の適用・転借人の毀損・前払・原契約の解除
問214存続期間・期間の定め・法定更新・立退料
問223中途解約特約・事前説明・やむを得ない事情による解約・終了の通知
問231賃借人の破産・未払賃料・敷金・賃貸人の破産
問244個人根保証の極度額・電磁的記録・連帯保証・情報提供義務
問254相続・使用貸借による使用・無断譲渡・代諾許可
問391違約金条項・解除権の放棄・免責条項

賃貸住宅管理業法

問題正答論点
問11重要事項説明を行う者
問21重要事項説明書の記載事項(別添1)
問33変更契約と重要事項説明・契約締結時書面
問83管理業務報告書の内容・説明・頻度・保存
問192家賃等の口座管理・共有物件・修繕費の支出・管理報酬の移し替え
問262登録申請中の営業・欠格事由・書類の備置き・役員の刑
問271証明書の提示・携帯の範囲・様式・罰則
問282電磁的記録・備付けの場所・記載事項・保存期間
問294掲示の場所・様式・休業中の扱い・監督処分
問303維持保全の実態・分譲マンションの1室・コールセンター・共用部分のみ
問313設置が必要な事務所・人数・欠けた場合・宅建士との兼務

サブリース規制

問題正答論点
問324事実の不告知・解除の妨害・再勧誘・迷惑時間の勧誘
問333指示の対象・業務停止の期間・報告徴収・申出
問344転貸借の明示・反社会的勢力・地位の承継・民泊
問353説明の姿勢・高齢者への配慮・ITを活用した説明
問364書面の一体化・太枠の記載・共用部分・苦情対応のみの場合
問374従業員証・説明者・代理人への説明・説明の省略
問382重要事項説明書との関係・様式・電磁的方法・契約期間の延長

管理受託実務

問題正答論点
問64防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針の照度
問74予防保全と事後保全
問403賃貸管理業者が小売業者に当たる場合の義務
問414住宅着工・不動産業ビジョン2030・空家特措法の改正
問422役割と期待される業務
問494サブリースへの法の適用・原状回復への関与・予算差異分析・長期修繕計画

建物・設備管理

問題正答論点
問123応急危険度判定・被災度区分判定・り災証明
問132建築基準法の採光規定
問144打診調査・全面打診の免除・目視・ドローンによる赤外線調査
問153結露の発生条件と対策
問164感知器の種類と作動の仕組み
問464木造在来工法・ツーバイフォー・鉄骨造・CFT造
問474メンブレン防水・シーリング防水・アスファルト防水
問482都市ガスとLPガス・配管材料・マイコンメーター

原状回復・退去

問題正答論点
問91賃借人負担の範囲(クロス・喫煙・襖・フローリング)
問102原状回復の定義・清掃費・畳表・庭の雑草
問111支払猶予判決・請求の対象・和解・不服申立て

不動産・税・保険

問題正答論点
問441住宅取得等資金の贈与・小規模宅地等の特例・基礎控除
問453オフバランス・GK-TKスキーム・私募リート・金融商品取引業
問504保険料の区分・地震保険の基準料率・リスクと保険・保険金の種類

募集・媒介

問題正答論点
問432居住用建物の貸借の報酬・成功報酬・広告費・入居者の決定

令和7年度 全50問の解答解説PDF

解説を全50問・200肢そろえた73ページのPDFです。 買い切りで、購入後すぐダウンロードできます。

収録した全問を試験実施団体の公表問題・正答と照合しています。照合の手順を見る →

1,980円
表紙と紙面の見本を見る →

この年度の出題構成

8分野に分かれ、最多の賃貸借契約・民法は11問(22%)です。復習する分野は、各問の正誤と理解できなかった根拠から選べます。

最も少ない募集・媒介は1問です。出題数が少なくても、科目別基準や苦手分野を確認せずに省略することはできません。

論点は48件で、複数問にまたがるのは原状回復ガイドライン(2問)、賃貸不動産経営管理士(2問)です。同じ論点でも問われ方が変わるので、解説は問ごとに分けています。

読み取れた50問の正答番号は4の17件から1の10件までで、番号の偏りはほとんどありません。

分野出題数割合この年に問われた論点
賃貸借契約・民法11問22%賃貸借契約の特約、委任、借賃増減請求、滞納賃料の回収、サブリース、普通建物賃貸借の期間と更新、定期建物賃貸借、賃貸借と破産
賃貸住宅管理業法11問22%管理受託契約重要事項説明、管理受託契約重要事項説明書、管理受託契約の変更、定期報告、財産の分別管理、賃貸住宅管理業の登録、従業者証明書、帳簿
建物・設備管理8問16%被災建物の調査、採光、外壁の定期調査、結露、自動火災報知設備、建物の構造、防水工法、ガス設備
サブリース規制7問14%不当な勧誘等の禁止、監督処分・罰則、特定賃貸借標準契約書、特定賃貸借契約重要事項説明、特定賃貸借契約重要事項説明書、特定賃貸借契約重要事項説明の方法、特定賃貸借契約締結時書面
管理受託実務6問12%防犯、維持保全、家電リサイクル法、賃貸住宅をめぐる動向、賃貸不動産経営管理士
原状回復・退去3問6%原状回復ガイドライン、少額訴訟
不動産・税・保険3問6%相続税・贈与税、不動産の証券化、保険
募集・媒介1問2%媒介報酬
正答番号1234
件数10111217

集計は当サイトが公開している全50問・199件の解説から作成しました。問題と正答は試験実施団体の公表資料と照合しています。

全問に共通する注意

令和8年度試験での注意 2026年4月1日までの改正や統計の更新で確認が必要な問(問26・問41・問43)には、各問に注意を付けました。それ以外の問は、2026年4月1日現在の法令・ガイドラインで解いても正誤が変わりません。

賃貸借契約・民法の解答・解説(11問)

賃貸借の特約の有効性、委任、賃料減額請求、滞納賃料の回収、サブリースと転貸、契約期間と更新、定期建物賃貸借、破産、保証、賃借権の譲渡、消費者契約法を扱います。

賃貸借契約の特約

問4 自力救済・倒産解除・被保佐人の契約・普通借家の解約特約

被保佐人が保佐人の同意なしにできないのは、建物なら3年を超える賃貸借です。期間2年の契約は同意がなくても有効で、仮に同意が必要な行為でも効果は無効ではなく取消しです。

正解 3

肢1:適切。賃料の滞納を理由に賃貸人が鍵を交換して締め出すことを認める特約は、法の手続によらない自力救済を認めるもので、無効と考えられています。

肢2:適切。賃借人について差押えや破産手続開始があったことだけを理由に直ちに解除できるとする特約は、賃借人に不利で借地借家法の趣旨に反し、無効とされています。

肢3:不適切。被保佐人が保佐人の同意を要するのは、民法602条の期間(建物は3年)を超える賃貸借です(13条1項9号)。期間2年の定期建物賃貸借は同意がなくても有効です。また、同意が必要な行為でも、効果は無効ではなく取り消しうるにとどまります。

肢4:適切。普通建物賃貸借で、期間満了時に契約を解約する旨をあらかじめ定める特約は、更新や正当事由の規定(借地借家法26条・28条)に反する賃借人に不利な特約として無効です(30条)。

公式問題で問4を見る

委任

問5 委任の成立・解除の効果・終了後の処分・割合的報酬

委任の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。すでに行われた事務処理がさかのぼって無効になるわけではありません。

正解 2

肢1:正しい。委任は、当事者の一方が事務を委託し、相手方が承諾することで成立する諾成契約で(民法643条)、書面は要りません。

肢2:誤り。委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(652条・620条)。契約当初にさかのぼるわけではありません。

肢3:正しい。委任が終了しても、急迫の事情があるときは、受任者やその相続人・法定代理人は、委任者側が処理できるようになるまで必要な処分をしなければなりません(654条)。

肢4:正しい。委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや、履行の中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(648条3項)。

公式問題で問5を見る

借賃増減請求

問17 減額請求と敷金・判断の基準時・請求の方法・不足額の支払

賃料減額請求は、請求の意思表示が相手方に届いた時点で効力を生じる形成権です。敷金の額まで連動して減るわけではありません。

正解 1

肢1:不適切。敷金は賃料とは別の担保金で、賃料が減額されても当然に敷金が減るわけではありません。差額を返還する義務は生じません。

肢2:適切。減額請求の当否は請求時点の事情で判断され、請求後に生じた雨漏りによる価値の減少は、その請求の判断には考慮されません。

肢3:適切。減額請求は意思表示で足り、口頭で通知しても行使したことになります。

肢4:適切。減額請求後に賃借人が支払っていた額(8万円)が、確定した正当な賃料(9万円)に足りないときは、賃貸人は不足分に法定利率による遅延損害金を付けて請求できます。年1割の利息が付くのは、賃貸人が受け取りすぎた額を返還する場合です(借地借家法32条3項)。

公式問題で問17を見る

滞納賃料の回収

問18 公正証書・解除通知・支払督促・少額訴訟の回数制限

期間内に支払がなければ解除するという通知は、内容証明郵便でなくても、相手方に届けば効力を生じます。内容証明は、通知の内容と到達を証明するための手段です。

正解 2

肢1:正しい。強制執行を受けても異議がない旨の文言(執行認諾文言)がある公正証書は債務名義になり、金銭の支払について訴訟なしに強制執行できます(民事執行法22条5号)。

肢2:誤り。解除の意思表示は方式を問わず、相手方に到達すれば効力を生じます。内容証明郵便でなければ効力が生じないわけではありません。

肢3:正しい。仮執行宣言付支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議を申し立てれば、通常の民事訴訟の手続に移行します。

肢4:正しい。少額訴訟の利用は同一の簡易裁判所で年10回までに制限されていますが、別の簡易裁判所ではその回数に含まれません(民事訴訟法368条1項ただし書、民事訴訟規則223条)。

公式問題で問18を見る

サブリース

問20 原賃貸借への借地借家法の適用・転借人の毀損・前払・原契約の解除

転貸を事業とするサブリースの原賃貸借にも借地借家法が適用されます(最判平成15年10月21日)。原賃貸借が債務不履行で解除されても、転貸借は当然には終了しません。

正解 1

正しいのはイの一つだけで、正解は1です。

ア:誤り。転貸を目的とするサブリースの原賃貸借も建物の賃貸借なので、借地借家法が適用され、賃料減額請求の規定(32条)も適用されます。

イ:正しい。転借人は転貸人の履行補助者的な立場にあるので、転借人が故意に居室を傷つけた場合も、転貸人が賃貸人に負う保管義務(善管注意義務)の違反として、転貸人の債務不履行になります。

ウ:誤り。転借人は、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができません(民法613条1項)。

エ:誤り。原賃貸借が賃料不払で解除されたとき、転貸借は当然には終了せず、賃貸人が転借人に返還を請求した時に転貸人の債務が履行不能になって終了するとされています(最判平成9年2月25日)。

公式問題で問20を見る

普通建物賃貸借の期間と更新

問21 存続期間・期間の定め・法定更新・立退料

建物の賃貸借には民法604条の50年の上限が適用されず、期間の定めも成立要件ではありません。更新拒絶の正当事由では、立退料は補完的な要素として考慮されます。

正解 4

正しいのはウとエで、正解は4です。

ア:誤り。建物の賃貸借には民法604条(50年の上限)が適用されないので(借地借家法29条2項)、50年を超える期間も定められます。

イ:誤り。期間の定めは賃貸借契約の成立要件ではなく、期間の定めのない賃貸借も成立します。

ウ:正しい。更新拒絶の通知をしても、期間満了後に賃借人が使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされます(26条2項)。

エ:正しい。正当事由は、建物の使用を必要とする事情を中心に判断され、立退料などの財産上の給付はそれを補完する要素として考慮されます(28条)。

公式問題で問21を見る

定期建物賃貸借

問22 中途解約特約・事前説明・やむを得ない事情による解約・終了の通知

定期建物賃貸借で、賃貸人からの中途解約を認める特約は賃借人に不利で効力が認められません。終了の通知が遅れた場合は、通知の日から6か月を経過すると終了を対抗できます。

正解 3

誤っているのはア・イ・エの三つで、正解は3です。

ア:誤り。定期建物賃貸借に賃貸人からの中途解約条項を置いても、賃借人に不利な特約として効力が否定されると考えられています。正当事由なしに賃貸人が中途解約できるわけではありません。

イ:誤り。事前説明(借地借家法38条3項)は賃貸人がすべきもので、賃貸人から代理権を与えられていない宅地建物取引業者の説明では、賃貸人の説明とは認められません。

ウ:正しい。床面積200㎡未満の居住用建物では、親族の介護などやむを得ない事情で生活の本拠として使えなくなった賃借人は解約を申し入れることができ、申入れの日から1か月で終了します(38条7項)。

エ:誤り。期間1年以上の契約で、通知期間(満了の1年前から6か月前まで)を過ぎて通知したときは、通知の日から6か月を経過した後に終了を対抗できます(38条6項ただし書)。期間満了日から6か月ではありません。

公式問題で問22を見る

賃貸借と破産

問23 賃借人の破産・未払賃料・敷金・賃貸人の破産

賃借人について破産手続が開始しても賃貸借は当然には終了せず、破産管財人が契約を続けるか解除するかを選びます。

正解 1

肢1:誤り。賃借人の破産手続開始は賃貸借の終了事由ではありません。破産管財人が、契約の解除か履行の選択をします(破産法53条1項)。

肢2:正しい。開始決定までに生じた未払賃料は破産債権となり、破産手続によらなければ弁済を受けられません(破産法100条1項)。

肢3:正しい。破産手続開始後は、財産の管理処分権が破産管財人に移るので、賃借人自身は敷金返還請求権を行使できません。

肢4:正しい。賃貸人の破産でも、賃借人が建物の引渡しを受けて対抗要件を備えていれば、破産管財人は双方未履行双務契約の解除権を行使できません(破産法56条1項)。

公式問題で問23を見る

保証

問24 個人根保証の極度額・電磁的記録・連帯保証・情報提供義務

2020年4月以降に結ばれた個人の保証人による賃貸借の保証は個人根保証契約に当たり、極度額を定めなければ効力を生じません。

正解 4

正しいのはウとエで、正解は4です。

ア:誤り。保証契約は書面でしなければ効力を生じませんが、電磁的記録でされたときは書面によってされたものとみなされます(民法446条2項・3項)。

イ:誤り。連帯保証人には催告・検索の抗弁がないので、賃貸人は賃貸借契約を解除しなくても連帯保証人に履行を請求できます。

ウ:正しい。賃貸借の保証のように一定の範囲の不特定の債務を保証する個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じません(465条の2第2項)。

エ:正しい。委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者は主たる債務の元本・利息・違約金などの不履行の有無、残額、弁済期が到来している額を提供しなければなりません(458条の2)。

公式問題で問24を見る

賃借権の譲渡・転貸

問25 相続・使用貸借による使用・無断譲渡・代諾許可

借地には賃借権の譲渡について裁判所の代諾許可の制度がありますが、建物の賃借権にはこの制度がありません。

正解 4

肢1:誤り。賃借人が死亡すると賃借権は相続人に相続され、相続は無断譲渡に当たらないので、賃貸人は解除できません。

肢2:誤り。第三者に無償で使用させることも民法612条の転貸に当たり、賃貸人の承諾が必要です。

肢3:誤り。契約に定めがなくても、民法612条により、賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要です。

肢4:正しい。借地権の譲渡については借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可の制度がありますが(借地借家法19条)、建物の賃借権の譲渡にはそのような制度はありません。

公式問題で問25を見る

消費者契約法

問39 違約金条項・解除権の放棄・免責条項

平均的な損害の額を超える違約金の定めは、超える部分だけが無効です。定め全体が無効になるわけではありません。

正解 1

肢1:誤り。解除に伴う違約金や損害賠償額の予定のうち、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が無効になります(消費者契約法9条1項1号)。全部無効ではありません。

肢2:正しい。事業者の債務不履行によって生じる消費者の解除権を放棄させる条項は無効です(8条の2)。

肢3:正しい。事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効です(8条1項1号)。

肢4:正しい。事業者の故意又は重大な過失による債務不履行の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効です(8条1項2号)。

公式問題で問39を見る

正答一覧へ戻る ↑

賃貸住宅管理業法の解答・解説(11問)

管理受託契約の重要事項説明と変更契約、定期報告、分別管理、登録、従業者証明書、帳簿、標識、管理業の範囲、業務管理者を扱います。解釈・運用の考え方に沿った細かな運用が問われました。

管理受託契約重要事項説明

問1 重要事項説明を行う者

管理受託契約の重要事項説明は、委託を受けようとする賃貸住宅管理業者が自ら行います。説明者は業務管理者でなくてもよいのですが、業務管理者の管理・監督の下にある自社の従業者でなければなりません。

正解 1

適切なのは1です。他社の従業員に説明を委託することはできません。

肢1:適切。解釈・運用の考え方は、管理受託契約重要事項説明は委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必要があるとしています。業務管理者の経験がある者でも、別の業者の従業員に説明させることはできません。

肢2:不適切。相手方が賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社などの専門的な知識・経験を持つ者である場合は、説明は不要です(法13条1項括弧書、施行規則30条)。

肢3:不適切。説明は業務管理者が行う必要はなく、業務管理者の管理・監督の下であれば、一定の実務経験を持つ従業員などが行えます。

肢4:不適切。子会社は別の法人なので、その従業員に親会社の重要事項説明をさせることはできません。説明は委託を受ける業者自らが行います。

公式問題で問1を見る

管理受託契約重要事項説明書

問2 重要事項説明書の記載事項(別添1)

国土交通省の管理受託契約重要事項説明書の様式では、賃貸住宅管理業者の商号・登録番号とともに、業務管理者の氏名・連絡先・資格も記載します。

正解 1

誤っているのは1です。業務管理者の氏名も記載します。

肢1:誤り。別添1の様式には業務管理者の欄があり、氏名、事務所の住所、連絡先、証明番号又は登録番号を記載します。

肢2:正しい。管理報酬を家賃等と相殺したうえで委託者に送金する方式をとる場合は、そのことを書面に記載して説明します。

肢3:正しい。報酬に含まれない管理業務の費用で、水道光熱費や空室管理費など管理業者が通常必要とするものを記載します(施行規則31条5号)。

肢4:正しい。定期報告の欄には、委託者が必要と認めるときに管理業務の実施状況の報告を求められることも記載します。

公式問題で問2を見る

管理受託契約の変更

問3 変更契約と重要事項説明・契約締結時書面

管理受託契約の内容を変更する契約では、変更のあった事項について説明すれば足ります。法施行前の契約で法定の説明をまだしていない場合に限り、最初の変更時に全部の事項を説明します。

正解 3

肢1:不適切。組織運営に変更のない商号又は名称の変更など、形式的な変更と認められる場合は、契約締結時書面を改めて交付しなくて差し支えないとされています(解釈・運用の考え方 第14条関係)。

肢2:不適切。変更契約に際して求められるのは、変更のあった事項についての説明です。再委託先の変更を理由に、管理受託契約重要事項説明の全部をやり直す必要があるわけではありません。

肢3:適切。法施行後に全ての事項について説明を済ませている契約なら、その後の報酬額の変更では、変更のあった報酬に関する部分を説明すれば足ります(解釈・運用の考え方 第13条関係)。

肢4:不適切。報酬額の変更は契約の変更なので、委託者の承諾(合意)がなければ変更契約は成立しません。説明から締結までの期間を置かないことができるのも、説明を受ける者が承諾した場合に限られます。

公式問題で問3を見る

定期報告

問8 管理業務報告書の内容・説明・頻度・保存

定期報告は、契約締結日から1年を超えない期間ごとと、契約期間の満了後遅滞なく行います。更新されずに終了する場合も、満了後の報告が必要です。

正解 3

正しいのはア・イ・エの三つで、正解は3です。

ア:正しい。法令で記載が義務付けられた事項以外も、賃貸人の求めに応じて報告することが望ましく、管理受託契約で委託された業務の全てについて報告することが望ましいとされています(解釈・運用の考え方 第20条関係)。

イ:正しい。説明方法は問われませんが、賃貸人と協議のうえ双方向でやりとりできる環境を整え、内容を理解したことを確認することとされています。

ウ:誤り。報告を省略してよいのは、1年以内ごとの報告をしている期間中に契約が更新される場合の、更新時の報告です。契約が更新されずに終了するときは、期間の満了後遅滞なく報告しなければなりません(施行規則40条2項)。

エ:正しい。電子メールなどの電磁的方法で報告書を提供する場合は、トラブル防止の観点から、提供した業者が報告書のデータを適切に保存するよう努めるものとされています。

公式問題で問8を見る

財産の分別管理

問19 家賃等の口座管理・共有物件・修繕費の支出・管理報酬の移し替え

分別管理では、家賃等を管理する口座を賃貸住宅管理業者の固有財産の口座と分ければ足ります。敷金だけを別にする必要はなく、管理報酬分を固有財産の口座に移すこともできます。

正解 2

肢1:不適切。少なくとも家賃等を管理する口座を同一口座として固有財産の口座と分別すれば足りるとされ、敷金を他の家賃等と分けて管理することまでは求められていません。

肢2:適切。共有物件で共有者全員と一つの管理受託契約を結んでいる場合は、共有者ごとに勘定を分けて管理する必要はないと考えられています。

肢3:不適切。賃貸人が負担すべき修繕工事の費用は、家賃等を管理する口座から支出することが認められています。賃貸人のための支出だからです。

肢4:不適切。家賃等の口座にいったん入金し、そこから管理報酬分を固有財産の口座に移し替えることは認められています(解釈・運用の考え方 第16条関係)。

公式問題で問19を見る

賃貸住宅管理業の登録

問26 登録申請中の営業・欠格事由・書類の備置き・役員の刑

管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を営むには、登録を受けている必要があります。申請しただけでは営業できません。

正解 2

肢1:誤り。管理戸数が200戸以上になる場合は登録を受けなければ営めず(法3条1項)、登録の申請をしただけで登録前に営業することはできません。

肢2:正しい。登録を取り消された法人で、取消しの日前30日以内に役員であった者は、取消しの日から5年を経過しない間、登録を受けられません(法6条1項3号)。

肢3:誤り。特定転貸事業者は、賃貸住宅管理業の登録の有無にかかわらず、業務と財産の状況を記載した書類を備え置き、相手方等の求めに応じて閲覧させる義務があります(法32条)。

肢4:誤り。役員が禁錮以上の刑(現在は拘禁刑以上の刑)に処せられると、法人は登録拒否事由に該当し、登録が取り消されます(法23条1項)。罪の種類は問いません。

令和8年度試験での注意 2025年6月1日の改正刑法の施行で、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。令和8年度試験では、欠格事由を「拘禁刑以上の刑」で覚えます。正誤は変わりません。

公式問題で問26を見る

従業者証明書

問27 証明書の提示・携帯の範囲・様式・罰則

従業者証明書は、一時的に業務に従事する者を含め、管理業務に従事する者に携帯させます。提示が義務になるのは、委託者などの関係者から請求があったときです。

正解 1

肢1:正しい。従業者は、関係者から請求があったときは従業者証明書を提示しなければなりません(法17条2項)。請求がなければ提示義務はありません。

肢2:誤り。直接の雇用関係にある者は、一時的に業務に従事する者でも、従業者証明書を携帯させなければなりません。

肢3:誤り。従業者証明書の様式は施行規則で定められています(別記様式)。

肢4:誤り。従業者証明書を携帯させずに業務に従事させた者には、30万円以下の罰金の罰則があります(法44条)。

公式問題で問27を見る

帳簿

問28 電磁的記録・備付けの場所・記載事項・保存期間

帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付けます。本店に集約して備え付けることは認められていません。

正解 2

肢1:正しい。記載事項が電子計算機のファイルに記録され、必要に応じて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって帳簿への記載に代えられます(施行規則38条2項)。

肢2:誤り。帳簿は営業所又は事務所ごとに備え付けなければなりません(法18条)。

肢3:正しい。帳簿には、委託者の氏名等、管理受託契約を締結した年月日、契約の対象となる賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額などを記載します(施行規則38条1項)。

肢4:正しい。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存します(施行規則38条3項)。

公式問題で問28を見る

標識の掲示

問29 掲示の場所・様式・休業中の扱い・監督処分

標識は営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げます。掲示の方法が不適切なら業務改善命令の対象になりえます。

正解 4

肢1:誤り。標識は営業所又は事務所ごとに掲げるので(法19条)、管理業務を行う支店にも掲示が必要です。

肢2:誤り。標識の様式は施行規則の別記様式で定められています。

肢3:誤り。廃業等の届出をせず登録が存続している以上、休業中でも標識の掲示義務はなくなりません。

肢4:正しい。公衆の見やすい場所に掲げていないなど業務の運営に問題がある場合、国土交通大臣は業務改善命令を出すことができます(法22条)。

公式問題で問29を見る

賃貸住宅管理業の範囲

問30 維持保全の実態・分譲マンションの1室・コールセンター・共用部分のみ

賃貸住宅管理業に当たるかどうかは、契約の形式ではなく、賃貸人に代わって居室を含む維持保全を行う実態があるかで判断します。

正解 3

肢1:正しい。明示的な委託契約の有無にかかわらず、本来賃貸人が行う維持保全を賃貸人の依頼で代わりに行う実態があれば、賃貸住宅管理業に該当します。

肢2:正しい。分譲マンションの1室の専有部分の維持保全を賃貸人から受託する業務も、賃貸住宅管理業に該当します。

肢3:誤り。入居者からの連絡を受けて居室の維持・修繕の発注まで行うなら、維持保全を行う業務に当たり、賃貸住宅管理業に該当します。電話を受け付けるだけのコールセンター業務とは区別されます。

肢4:正しい。維持保全は居室と共用部分を一体として行うもので、共用部分のみの維持・修繕の受託は賃貸住宅管理業に該当しません。

公式問題で問30を見る

業務管理者

問31 設置が必要な事務所・人数・欠けた場合・宅建士との兼務

業務管理者は営業所又は事務所ごとに1人以上置けばよく、全員が欠けたときは新たに選任するまでその事務所で管理受託契約を締結できません。

正解 3

肢1:誤り。業務管理者を置くべき営業所・事務所は、管理受託契約の締結などの業務を行う場所です。電話の取次ぎのみで管理業務を行わない施設には置く必要がありません。

肢2:誤り。業務管理者の人数は営業所又は事務所ごとに1人以上で、従業員の数による増員の基準はありません(法12条1項)。

肢3:正しい。業務管理者として選任した者の全てが欠けたときは、新たに選任するまでの間、その営業所又は事務所で管理受託契約を締結してはなりません(法12条2項)。

肢4:誤り。宅地建物取引業の事務所の専任の宅地建物取引士が、同じ事務所の業務管理者を兼務することは認められています。

公式問題で問31を見る

正答一覧へ戻る ↑

サブリース規制の解答・解説(7問)

不当な勧誘等の禁止、監督処分と罰則、特定賃貸借標準契約書、重要事項説明とその書面、締結時書面を扱います。

不当な勧誘等の禁止

問32 事実の不告知・解除の妨害・再勧誘・迷惑時間の勧誘

契約を締結しない意思や勧誘を拒否する意思を示した相手への再勧誘は、勧誘の方法や場所を問わず禁止されます。相手が事務所に来た場合でも同じです。

正解 4

肢1:不適切。勧誘時に故意に告げないことが禁止される重要事項は、オーナーに支払う家賃の額などの条件とその変更、維持保全の内容と費用負担、契約の更新・解除など、オーナーの不利益に直結する事項です(サブリースガイドライン)。転借人から受け取る家賃の管理方法は、これに当たるとはされていません。

肢2:不適切。解除を妨げるために不実のことを告げる行為は、実際に解除が妨げられたかどうかを問わず禁止されます(法29条1号)。

肢3:不適切。勧誘行為そのものを拒否する意思表示をした相手に再び勧誘することも禁止されます。電話に切り替えても同じです。

肢4:適切。迷惑を覚えさせる時間の電話・訪問勧誘の禁止は事務所での勧誘には及びませんが、契約を拒否した相手への再勧誘は場所を問わず禁止されるので、事務所での勧誘でも違反になります。

公式問題で問32を見る

監督処分・罰則

問33 指示の対象・業務停止の期間・報告徴収・申出

特定賃貸借契約の業務停止命令は1年以内の期間です。国土交通大臣への申出は、利害関係の有無を問わず誰でもできます。

正解 3

肢1:誤り。指示処分の対象は、誇大広告等や不当な勧誘等の禁止、重要事項説明・書面交付などの規定に違反した場合です(法33条)。転借人との間で借地借家法上無効な特約を結んだことは、指示の理由にはなりません。

肢2:誤り。業務停止を命ずることができる期間は1年以内です(法34条1項)。3年ではありません。

肢3:正しい。勧誘者が国土交通大臣から求められた報告をしなかったり虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処せられます(法36条・44条)。

肢4:誤り。何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に申し出て適当な措置を求めることができます(法35条1項)。直接の利害関係者に限られません。

公式問題で問33を見る

特定賃貸借標準契約書

問34 転貸借の明示・反社会的勢力・地位の承継・民泊

特定賃貸借標準契約書では、特定賃貸借契約が終了した場合、貸主は転貸人の地位を当然に承継します。入居者の居住の安定を図るためです。

正解 4

肢1:誤り。借主は、転借人との転貸借契約の締結に当たり、その契約が転貸借であることを転借人に開示しなければなりません。借地借家法が適用されることを示しても、開示は省略できません。

肢2:誤り。標準契約書は、転借人が反社会的勢力に再転貸することを禁止する内容を転貸の条件としています。借主の承諾があれば許されるという仕組みではありません。

肢3:誤り。特定賃貸借契約が終了した場合、貸主は転貸人の地位を当然に承継するとされ、承継するかどうかを選ぶことはできません。

肢4:正しい。民泊としての転貸を認める場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業なのか、国家戦略特区法による外国人滞在施設経営事業なのかを書き分けることとされています。

公式問題で問34を見る

特定賃貸借契約重要事項説明

問35 説明の姿勢・高齢者への配慮・ITを活用した説明

ITを活用した重要事項説明では、書類と説明を理解できる程度に映像が見え、かつ、双方の音声を十分に聞き取れることが必要です。どちらか一方では足りません。

正解 3

肢1:適切。説明に当たっては、相手方の賃貸住宅経営の目的・意向を十分に確認することが求められます。

肢2:適切。相手方が高齢の場合は、経営の経験が十分でも、判断能力の変化に配慮して慎重に説明すべきとされています(サブリースガイドライン)。

肢3:不適切。図面等の書類と説明を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取れ、双方向でやりとりできる環境が必要です。「又は」ではありません。

肢4:適切。ITを活用する場合、重要事項説明書は事前に送付しておくのが原則で、相手方が承諾したときに限り省くことができます。

公式問題で問35を見る

特定賃貸借契約重要事項説明書

問36 書面の一体化・太枠の記載・共用部分・苦情対応のみの場合

重要事項説明書の冒頭には、書面の内容を十分に読むべき旨を太枠の中に太字波下線で、12ポイント以上の文字で記載します。

正解 4

肢1:不適切。特定賃貸借契約と管理受託契約を一つの契約として結ぶ場合は、両方の記載事項を盛り込んだ一つの書面で説明することができます。

肢2:不適切。サブリースガイドラインは、書面の内容を十分に読むべき旨を太枠の中に太字波下線で、12ポイント以上の大きさで記載することを求めています。

肢3:不適切。賃貸人が負担する費用を誤認しないよう、分譲マンションの共用部分の管理に関する負担についても記載して説明すべきです。

肢4:適切。入居者からの苦情対応のみを行い、維持・修繕を行っていない場合でも、その内容を記載し、説明することが望ましいとされています。

公式問題で問36を見る

特定賃貸借契約重要事項説明の方法

問37 従業員証・説明者・代理人への説明・説明の省略

相手方が賃貸住宅管理業者や宅地建物取引業者など専門的な知識・経験を持つ者である場合は、特定賃貸借契約重要事項説明を省略できます。

正解 4

肢1:不適切。特定賃貸借契約重要事項説明に先立って従業員証を提示することは、法令上義務付けられていません。

肢2:不適切。特定賃貸借契約重要事項説明は特定転貸事業者自らが行う必要があり、業務委託契約があっても、指揮命令系統にない者に説明させることはできません。

肢3:不適切。相手方が代理権を与えた代理人に対して説明することもできます。

肢4:適切。相手方が特定転貸事業者、賃貸住宅管理業者、宅地建物取引業者など、専門的知識・経験を有する者として国土交通省令で定める者であるときは、説明を省略できます(法30条1項括弧書、施行規則45条)。

公式問題で問37を見る

特定賃貸借契約締結時書面

問38 重要事項説明書との関係・様式・電磁的方法・契約期間の延長

特定賃貸借契約締結時書面には、重要事項説明書のような文字の大きさや様式の定めはありません。記載すべき事項がそろっていれば足ります。

正解 2

肢1:正しい。重要事項説明書は契約締結前、締結時書面は契約締結時に交付するもので、記載事項が重なっていても、締結時書面を改めて交付しなければなりません。

肢2:誤り。締結時書面について、様式や文字のポイントは定められていません。法定の事項が記載されていれば交付と認められます。

肢3:正しい。電磁的方法で提供するときは、相手方が出力して書面にでき、電子署名などで内容の改変の有無を確かめられるようにしておく必要があります。

肢4:正しい。契約の同一性を保ったまま契約期間のみを延長する場合など形式的な変更は、締結時書面の交付を行わなくても差し支えないとされています。

公式問題で問38を見る

正答一覧へ戻る ↑

管理受託実務の解答・解説(6問)

防犯の設計指針、維持保全、家電リサイクル法、住宅着工と空家特措法、賃貸不動産経営管理士の役割を扱います。

防犯

問6 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針の照度

設計指針は、共用メールコーナー、共用玄関の内側、エレベーターホール、エレベーターのかご内について、床面で概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保するよう求めています。

正解 4

肢1:適切。共用廊下・共用階段に面する住戸の窓は、面格子の設置など侵入防止に有効な措置を講じたものとします。

肢2:適切。接地階の住戸などの玄関扉は、破壊やピッキングが困難な構造の錠を設置したものとします。

肢3:適切。エレベーターのかご内の照明は、床面で概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保できるものとします。

肢4:不適切。共用メールコーナーの照明も、床面で概ね50ルクス以上とされています。20ルクスは共用廊下・共用階段などの基準です。

公式問題で問6を見る

維持保全

問7 予防保全と事後保全

賃貸住宅の維持保全は、事故や故障が起きる前に手当てをする予防保全が基本です。事後保全はかえって費用や入居者への影響が大きくなりがちです。

正解 4

肢1:適切。設備機器の交換時期は、法定耐用年数だけで決めず、劣化の状況と収支を見て判断することが求められます。

肢2:適切。事故や故障を未然に防ぐため、あらかじめ適切な処置を施す予防保全が必要です。

肢3:適切。復旧を急いで検証なしに部分補修を重ねると、設備全体の修繕周期の把握が難しくなります。

肢4:不適切。経済的な観点からも、故障してから修繕する事後保全より、計画的な予防保全の方が望ましいと考えられています。

公式問題で問7を見る

家電リサイクル法

問40 賃貸管理業者が小売業者に当たる場合の義務

賃貸管理業者が建物所有者のためにエアコンを調達し、その代金を請求する場合は小売業者に当たり、引取り・引渡しのほか、収集運搬料金の公表と応答の義務を負います。

正解 3

肢1:不適切。共同調達組織から調達したエアコンの代金を建物所有者に請求するなら、賃貸管理業者は家庭用機器を販売する小売業者に当たります。

肢2:不適切。小売業者は排出者から引き取った家電を製造業者等に引き渡す義務を負いますが、収集運搬の業務を委託することはできます。

肢3:適切。小売業者は、指定引取場所までの収集運搬料金をあらかじめ公表しなければならず、排出者から求められたときは料金について応答する義務もあります。

肢4:不適切。賃借人が自ら家電量販店で購入したエアコンを廃棄する場合、その家電を販売していない賃貸管理業者は小売業者に当たらず、引取義務はありません。引取義務を負うのは販売した量販店などです。

公式問題で問40を見る

賃貸住宅をめぐる動向

問41 住宅着工・不動産業ビジョン2030・空家特措法の改正

令和5年の新設住宅着工では貸家が最も多く、不動産業ビジョン2030は賃貸住宅管理業者登録制度の法制化を重点課題に挙げ、2023年12月施行の改正空家特措法は活用促進区域などを設けました。

正解 4

適切なのはア・イ・ウの三つで、正解は4です。

ア:適切。令和5年の新設住宅着工戸数では、貸家が持家や分譲住宅より多く、最も多い利用関係でした。

イ:適切。不動産業ビジョン2030は、心理的瑕疵を巡る課題、不動産関連情報基盤の充実、ESGに即した不動産投資と並んで、賃貸住宅管理業者登録制度の法制化を重点的に検討すべき政策課題としました。

ウ:適切。2023年12月13日施行の改正空家等対策特別措置法は、空き家の活用を促す区域の指定、管理・活用を支援する法人の指定、所有者不明の空き家についての財産管理人の選任などを定めました。

令和8年度試験での注意 統計は毎年差し替わります。令和8年度試験では、試験の直前に公表された建築着工統計などの数値で確かめます。

公式問題で問41を見る

賃貸不動産経営管理士

問42 役割と期待される業務

賃貸不動産経営管理士の役割は業務管理者の事務にとどまらず、管理業者や従業者が行う事務を自ら担うことも含めて広く期待されています。

正解 2

肢1:不適切。業務管理者に選任されていない賃貸不動産経営管理士に、業務管理者の事務を実施する法的義務があるわけではありません。

肢2:適切。役割は法で定められた業務管理者の業務に限られず、賃貸住宅管理業者や従業者が行う事務を自ら行うことも含めた広範なものとされています。

肢3:不適切。特定転貸事業者が行うべき事務を賃貸不動産経営管理士が担うことは、居住の安定と事業の公正・円滑な実施に寄与する役割として期待されており、利益相反とはされていません。

肢4:不適切。不動産をめぐる新たな政策課題への取組みや不動産政策の推進への協力も、賃貸不動産経営管理士に期待される役割です。

公式問題で問42を見る

賃貸不動産経営管理士

問49 サブリースへの法の適用・原状回復への関与・予算差異分析・長期修繕計画

長期修繕計画書は資産価値の維持に重要な書類で、賃貸不動産経営管理士が作成したときは、責任の所在を明確にするため記名することが望ましいとされています。

正解 4

肢1:不適切。賃貸住宅管理業法が特定賃貸借契約の規律を定めていても、民法や借地借家法も適用されます。

肢2:不適切。原状回復の範囲の決定や明渡しに関する事務も、賃貸不動産経営管理士が関わることが期待される業務です。

肢3:不適切。予算差異分析は賃貸不動産経営を支援する業務の一つで、税理士が作成することが義務付けられているわけではありません。

肢4:適切。10〜30年程度の修繕の時期・内容・費用を示す長期修繕計画書の作成は重要な事務で、作成した場合は記名することが望ましいとされています。

公式問題で問49を見る

正答一覧へ戻る ↑

建物・設備管理の解答・解説(8問)

被災建物の調査、採光、外壁の定期調査、結露、自動火災報知設備、建物の構造、防水、ガス設備を扱います。

被災建物の調査

問12 応急危険度判定・被災度区分判定・り災証明

被災度区分判定は、建物の所有者が依頼して建築技術者が行う調査で、継続使用や復旧の方法を検討するためのものです。地方公共団体の要請で行う応急危険度判定とは区別します。

正解 3

肢1:適切。応急危険度判定は、都道府県知事などが認定した応急危険度判定士が、地方公共団体の要請を受けて行うのが一般的です。

肢2:適切。判定結果は、危険は赤、要注意は黄、調査済は緑のステッカーで建物に表示されます。

肢3:不適切。被災度区分判定は、被災建物の所有者の依頼により建築技術者が耐震性能を調査し、継続使用の可能性や補強・復旧の方法を検討するものです。地方公共団体の依頼で行うものではありません。

肢4:適切。り災証明は、全壊・半壊などの家屋の被害程度を市町村長が証明するもので、保険金の請求や税の減免などの支援を受ける際に使われます。

公式問題で問12を見る

採光

問13 建築基準法の採光規定

採光のための開口部が必要なのは、住宅・学校・病院・寄宿舎などの居室です。事務所や店舗の居室には採光規定は適用されません。

正解 2

肢1:正しい。住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければなりません(建築基準法28条1項)。

肢2:誤り。採光規定が適用されるのは、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎などの居室で、事務所や店舗用の建物には適用されません。

肢3:正しい。住宅の居室の採光有効面積は床面積の7分の1以上が原則ですが、一定の照明設備を設けるなどの要件を満たせば10分の1まで緩和されます(2023年4月施行)。

肢4:正しい。事務所などを住宅に用途変更すると採光規定が適用されるので、窓の確保が大きな課題になります。

公式問題で問13を見る

外壁の定期調査

問14 打診調査・全面打診の免除・目視・ドローンによる赤外線調査

2022年4月施行の告示改正で、無人航空機(ドローン)による赤外線調査も、一定の要領に従えばテストハンマーによる打診と同等以上の精度があるものとして認められました。

正解 4

肢1:不適切。全面打診等が求められるのは、竣工後や外壁改修後10年を超えた最初の調査などで、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分が対象です。全ての壁面ではありません。

肢2:不適切。3年以内に外壁改修などを行うことが確実な場合は、全面打診等を行わなくてよいとされています。

肢3:不適切。手の届く範囲は打診で確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等による目視で確認することが認められています。

肢4:適切。無人航空機による赤外線調査も、定められた実施要領に沿って行えば、打診と同等以上の精度があるものとして扱われます。

公式問題で問14を見る

結露

問15 結露の発生条件と対策

結露は、空気が冷やされてその空気中の水蒸気量に応じた露点温度を下回ったときに起こります。露点を上回っている限り、水蒸気は水滴になりません。

正解 3

肢1:適切。結露は、建物の内外や隣接する部屋の温湿度差によって、壁・床・天井・窓などの表面に水滴がつく現象です。

肢2:適切。入浴、室内干し、水蒸気を出す暖房器具の使用などで室内の水蒸気が増えると、結露が起きやすくなります。

肢3:不適切。壁の内部で結露が発生するのは、壁内の空気の温度が露点温度を下回った場合です。上回った場合ではありません。

肢4:適切。表面結露は、過度の加湿を避け、適度に換気することなどで抑えられます。

公式問題で問15を見る

自動火災報知設備

問16 感知器の種類と作動の仕組み

光電式スポット型の煙感知器は、煙によって光が乱反射することを受光素子で検知します。イオン電流の変化で作動するのはイオン化式です。

正解 4

肢1:適切。感知器は熱感知器・煙感知器・炎感知器に大別され、住宅で炎感知器が設置されることは多くありません。

肢2:適切。定温式スポット型は、周囲の温度が一定以上になると作動する熱感知器です。

肢3:適切。差動式スポット型は、周囲の温度の上昇率が一定以上になったときに作動する熱感知器です。

肢4:不適切。光電式スポット型は、煙による光の散乱を検知して作動します。機器内のイオン電流が煙で減少することを利用するのはイオン化式スポット型です。

公式問題で問16を見る

建物の構造

問46 木造在来工法・ツーバイフォー・鉄骨造・CFT造

CFT造(コンクリート充填鋼管構造)は、鋼管の中にコンクリートを詰めた柱を使う構造で、強度が高く、柱間隔や階高を大きく取りやすいのが特徴です。

正解 4

肢1:適切。木造在来工法は軽く設計の自由度が高く施工しやすい一方、鉄骨鉄筋コンクリート造に比べて防火・耐火性能は劣ります。

肢2:適切。ツーバイフォー工法は構造安全性や居住性に優れますが、気密性が高いため、内部に湿気がたまりやすい点に注意が必要です。

肢3:適切。鉄骨造は比較的軽量で高層建物に使われますが、熱に弱いので耐火被覆が必要です。

肢4:不適切。CFT造は現場での鉄筋・型枠工事が不要な省力化工法で、強度が高く、柱間隔や階高を大きく確保しやすい構造です。

公式問題で問46を見る

防水工法

問47 メンブレン防水・シーリング防水・アスファルト防水

防水工法は、面で覆うメンブレン防水と、目地などを充填するシーリング防水に大きく分かれます。アスファルト防水は熱工法の多層のものと、改質アスファルトシートなどで層を減らしたものがあります。

正解 4

適切なのはア・イ・ウ・エの四つで、正解は4です。

ア:適切。防水工法は用途によって様々ですが、大きくはメンブレン防水とシーリング防水に区分できます。

イ:適切。メンブレン防水は、屋根・屋上・バルコニーなどに薄い皮膜を形成して防水する工法の総称です。

ウ:適切。シーリング防水は、コンクリートの打継ぎ部、目地、接合部などに専用材料を充填して防水する工法の総称です。

エ:適切。アスファルト防水には、加熱溶融したアスファルトで3〜4層の防水層を作るものと、ルーフィングシートなどを用いて1〜2層で防水効果を高めるものがあります。

公式問題で問47を見る

ガス設備

問48 都市ガスとLPガス・配管材料・マイコンメーター

LPガス(液化石油ガス)の主成分はプロパンやブタンです。メタンを主成分とする天然ガスや液化天然ガス(LNG)は、都市ガスの原料です。

正解 2

肢1:適切。供給されるガスは、比重・熱量・燃焼速度の違いなどから、都市ガスとLPガスに分類されます。

肢2:不適切。LPガスの主成分はプロパン・ブタンです。メタンを主とする天然ガスや輸入したLNGが大半を占めるのは都市ガスの原料です。

肢3:適切。屋外の埋設管にはポリエチレン管やポリエチレン被覆鋼管、屋内配管には塩化ビニル被覆鋼管が多く使われています。

肢4:適切。マイコンメーターは使用量の計量に加え、ガスの異常な流出や地震を検知して自動的に供給を遮断する保安機能を持っています。

公式問題で問48を見る

正答一覧へ戻る ↑

原状回復・退去の解答・解説(3問)

原状回復ガイドラインの負担単位と定義、少額訴訟を扱います。

原状回復ガイドライン

問9 賃借人負担の範囲(クロス・喫煙・襖・フローリング)

ガイドラインは、賃借人の負担を毀損部分の補修に必要な最小単位に限るのを原則にしつつ、クロスは一面分、襖は一枚単位、喫煙による汚損は居室全体の張替えまで賃借人負担を認めています。

正解 1

正しいのはエの一つだけで、正解は1です。

ア:誤り。クロスの補修は㎡単位が望ましいとしつつ、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人の負担としてもやむを得ないとしています。

イ:誤り。喫煙で居室全体にヤニや臭いが付着した場合は、居室全体のクリーニング費用だけでなく、張替え費用も賃借人の負担とすることが妥当とされています。

ウ:誤り。襖は1枚単位で考えるので、毀損箇所を含む一枚分を賃借人の負担とすることができます。

エ:正しい。フローリングは原則として㎡単位で負担しますが、毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体の補修費用を賃借人の負担とすることができます。

公式問題で問9を見る

原状回復ガイドライン

問10 原状回復の定義・清掃費・畳表・庭の雑草

ガイドラインの原状回復は、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反など通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧することで、借りた当時の状態に戻すことではありません。

正解 2

肢1:不適切。定義は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」です。通常損耗の復旧は含みません。

肢2:適切。賃借人が通常の清掃を実施していない場合は、部位又は住戸全体の清掃費用相当分を賃借人の負担とすることがあります。

肢3:不適切。畳表は消耗品としての性格が強いので、経過年数を考慮せず、張替え費用を負担割合の算定なしに扱います。

肢4:不適切。戸建賃貸住宅の庭の手入れは賃借人の善管注意義務の範囲で、雑草が生い茂った場合の除去費用は賃借人の負担となることがあります。

公式問題で問10を見る

少額訴訟

問11 支払猶予判決・請求の対象・和解・不服申立て

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める訴訟に限られ、原則1回の期日で審理を終えます。判決に対しては控訴できず、同じ簡易裁判所への異議申立てだけが認められます。

正解 1

正しいのはアの一つだけで、正解は1です。

ア:正しい。原告の請求を認める場合でも、被告の資力などを考慮して、3年を超えない範囲で支払猶予や分割払いを定めた判決ができます(民事訴訟法375条)。

イ:誤り。少額訴訟で請求できるのは60万円以下の金銭の支払だけで(368条1項)、建物の明渡し請求はできません。

ウ:誤り。原則として1回の期日で審理を終えますが、訴訟の途中で和解することはできます。

エ:誤り。少額訴訟の終局判決には控訴できず(377条)、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができるだけです(378条)。

公式問題で問11を見る

正答一覧へ戻る ↑

不動産・税・保険の解答・解説(3問)

相続税・贈与税、不動産の証券化、保険を扱います。

相続税・贈与税

問44 住宅取得等資金の贈与・小規模宅地等の特例・基礎控除

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税は、自分が住む家屋の取得などが対象で、賃貸住宅の建築には使えません。

正解 1

肢1:誤り。住宅取得等資金の贈与税の非課税(良質な住宅で1,000万円まで)は、受贈者が自ら居住する住宅用家屋の新築・取得・増改築が対象です。賃貸住宅は対象外です。

肢2:正しい。相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、事業的規模で貸し付けている場合を除き、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を受けられません。

肢3:正しい。遺産に係る基礎控除額の計算では、相続を放棄した者も法定相続人の数に含めるので、3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。

肢4:正しい。2024年1月1日以後の贈与では、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられたので、暦年課税の110万円と合わせて合計220万円まで基礎控除が認められます。

公式問題で問44を見る

不動産の証券化

問45 オフバランス・GK-TKスキーム・私募リート・金融商品取引業

私募リートは非上場で換金性が低い点はJリートと異なりますが、運用期間の定めがない(無期限)点はJリートと同じです。運用期間を区切るのは私募ファンドの特徴です。

正解 3

肢1:適切。財務諸表を健全化するため、不動産を貸借対照表から切り離すオフバランスが求められたことが、証券化の背景の一つです。

肢2:適切。GK+TK型は、合同会社が営業者として投資家と匿名組合契約を結び、集めた資金で不動産(信託受益権)を取得し、運用益を分配する仕組みです。

肢3:不適切。私募リートは、運用期間の定めのない無期限の投資法人で、証券取引所に上場していない点でJリートと異なります。運用期間の定めがあるという部分が誤りです。

肢4:適切。不動産信託受益権や匿名組合出資持分の販売・勧誘には、第二種金融商品取引業の登録が必要です。

公式問題で問45を見る

保険

問50 保険料の区分・地震保険の基準料率・リスクと保険・保険金の種類

火災保険の保険金には、建物や家財の直接の損害に支払われる損害保険金と、損害に付随して生じる臨時の費用などに支払われる費用保険金があります。

正解 4

肢1:適切。建物の保険は、住宅物件、併用住宅物件、一般物件などに分類され、用途による火災の危険度の違いに応じて保険料が決まります。

肢2:適切。地震保険の保険料には、損害保険料率算出機構が算出した基準料率が使われています。

肢3:適切。賃貸不動産経営のリスクは全て回避することはできず、発生した損害を補償する手段の一つとして損害保険があります。

肢4:不適切。費用保険金は、残存物の片付け費用や臨時費用など、損害に付随して生じる費用に対して支払われるものです。直接的な損害に支払われるのは損害保険金です。

公式問題で問50を見る

正答一覧へ戻る ↑

募集・媒介の解答・解説(1問)

媒介報酬の上限と特別の費用、入居者の決定を扱います。

媒介報酬

問43 居住用建物の貸借の報酬・成功報酬・広告費・入居者の決定

宅地建物取引業の媒介報酬は、契約が成立したときに受け取る成功報酬です。居住用建物の貸借では、双方からの報酬の合計が借賃の1.1か月分以内に限られます。

正解 2

肢1:適切。居住用建物の貸借の媒介では、依頼者双方から受ける報酬の合計が借賃の1.1か月分以内なので、賃貸人から1.1か月分を受け取れば、賃借人からは受け取れません。

肢2:不適切。媒介報酬は契約の成立を条件とする成功報酬が原則で、成功報酬と定める契約は当然に締結できます。

肢3:適切。依頼者の特別の依頼に基づく、多額の費用を要する広告の料金などは、報酬とは別に受け取ることができます。

肢4:適切。入居者の決定は賃貸人の権限なので、賃貸住宅管理業者は賃貸人の意思に基づいて入居者を決める必要があります。

令和8年度試験での注意 2024年7月施行の報酬告示の改正で、長期間使用されていない空家等の貸借の媒介では、貸主から借賃の2.2か月分まで受け取れる特例が設けられました。肢1は通常の居住用建物の媒介を前提にした記述で、正誤は変わりません。

公式問題で問43を見る

正答一覧へ戻る ↑

出典と照合

出典は賃貸不動産経営管理士協議会「令和6年度賃貸不動産経営管理士試験問題・正解番号表」です。問題本文は転載していません。各問の「公式問題で問◯を見る」から公式PDFの該当ページを開けます。正解は公式正解番号表と照合しています。

解説は資格Hubが法令と国土交通省の公表資料で確かめて作成したもので、試験実施団体とは関係ありません。

協議会の過去問題ページを開く →

令和7年度の解答解説PDFを見る →