長時間労働の面接指導

令和8年4月公表 問24
時間基準と本人申出の要否を確認する

一般労働者、研究開発業務、高度プロフェッショナル、医師で要件が異なるため、設問の除外条件を先に読みます。 正答は1です。一般労働者では月80時間を超える時間外・休日労働があり、疲労蓄積が認められ、本人が申し出た場合が義務対象です。

公式正答

正答 1

この問題の結論

正答は1です。一般労働者では月80時間を超える時間外・休日労働があり、疲労蓄積が認められ、本人が申し出た場合が義務対象です。

五つの肢をどう判断するか

肢1が誤りです。一般労働者には、週40時間超の労働が月80時間を超え、疲労蓄積が認められ、本人の申出がある場合に面接指導を行います。月100時間超で申出不要という要件ではありません。

肢2は正しいです。労働時間の状況は、タイムカードやパソコン使用記録など客観的な方法を基本として把握します。

肢3は正しいです。指定医を希望しない労働者は他の医師の面接指導を受け、結果を証明する書面を提出できます。

肢4は正しいです。面接結果を受け、健康保持措置について遅滞なく医師の意見を聴きます。

肢5は正しいです。面接指導結果の記録は作成し、5年間保存します。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問24を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式PDFの○印と照合しています。

出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「令和8年4月掲載 第一種衛生管理者免許試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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