特別教育

令和8年4月公表 問6
粉じん作業の特別教育を選ぶ

免許・技能講習が必要な業務と、就業前の特別教育が必要な業務を混同せず、法令の列挙に当てはめます。 正答は1です。屋内でセメントを袋詰めする作業は特定粉じん作業に当たり、特別教育が必要です。

公式正答

正答 1

この問題の結論

正答は1です。屋内でセメントを袋詰めする作業は特定粉じん作業に当たり、特別教育が必要です。

五つの肢をどう判断するか

肢1が正しいです。屋内のセメント袋詰めは粉じん障害防止規則上の特定粉じん作業で、常時就かせる労働者に特別教育を行います。

肢2の分析業務は、特定化学物質を使うという事情だけでこの特別教育の列挙業務にはなりません。

肢3の潜水業務は潜水士免許が問題となりますが、ここで問う特別教育対象としては選びません。

肢4の強烈な騒音作業には適切な教育・保護措置が必要ですが、この選択肢は法定特別教育の列挙業務ではありません。

肢5の人力による重量物取扱いも腰痛予防教育等は重要ですが、この設問の法定特別教育対象ではありません。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問6を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式PDFの○印と照合しています。

出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「令和8年4月掲載 第一種衛生管理者免許試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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