公式正答
正答 3
この問題をどう解くか
正答は3です。一般建設業と特定建設業の違いは元請として出す下請契約総額であり、発注者から直接受注できる金額に上限差はありません。
4つの肢をどう判断するか
肢1は正しいです。一都道府県内だけに営業所を置く場合は、その都道府県知事の許可を受けます。複数都道府県なら国土交通大臣許可です。
肢2は正しいです。許可を受ける営業所には、対象業種について資格・実務経験を満たす専任の営業所技術者等を置きます。
肢3が誤りです。直接請負額は一般・特定の区分で制限されません。特定許可が必要になるのは、元請が一定額以上を下請へ出す場合です。
肢4は正しいです。営業所の所在地を管轄する許可であっても、建設工事そのものは許可区域外を含む全国で施工できます。
公式問題で確認する
問題文と図表は転載していません。建設業振興基金の公式PDF・問45を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。
出典:一般財団法人建設業振興基金「令和8年度 2級建築施工管理技術検定 前期第一次検定」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。