建設リサイクル法

令和8年度前期 問49
特定建設資材を四分類で判断する

特定建設資材をコンクリート、コンクリートと鉄の複合材、木材、アスファルト・コンクリートの四分類へ当てはめます。 正答は4です。パーティクルボードは木材を細片化して成形した木質材料で、建設リサイクル法上の特定建設資材に該当します。

公式正答

正答 4

この問題をどう解くか

正答は4です。パーティクルボードは木材を細片化して成形した木質材料で、建設リサイクル法上の特定建設資材に該当します。

4つの肢をどう判断するか

肢1のタイルは、特定建設資材として列挙される四分類には含まれません。分別は必要でも、この法令上の指定資材とは別です。

肢2の粘土瓦も、木材・コンクリート・アスファルトコンクリート等の指定分類には該当しません。

肢3のモルタルはセメント系材料ですが、設問の形態では特定建設資材たるコンクリートとして扱う選択肢ではありません。

肢4が該当します。木材には無垢材だけでなく、木片を主原料とするパーティクルボードなどの木質材料も含まれます。

公式問題で確認する

問題文と図表は転載していません。建設業振興基金の公式PDF・問49を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:一般財団法人建設業振興基金「令和8年度 2級建築施工管理技術検定 前期第一次検定」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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