取引条件説明

令和7年度 問12
説明書面の記載事項と適用除外を確認する

契約類型ごとに説明事項は異なります。相談契約には、運送・宿泊を組み込む旅行契約と同じ変更・解除事項を機械的に要求しません。電子提供には旅行者の承諾が必要です。 相談業務にも変更・解除事項の説明が必要とするウが誤りです。

公式正答

正答 ウ

この問題をどう解くか

相談業務にも変更・解除事項の説明が必要とするウが誤りです。

各項目をどう判断するか

ア 正しい整理です。目的地に応じて取得が望ましい安全・衛生情報があれば、企画旅行の取引条件書面へ示します。

イ 正しい整理です。担当管理者の氏名と、旅行者の求めに応じて管理者が最終説明を行う旨は説明書面に含めます。

ウ 誤りです。旅行相談だけの契約では、通常の旅行契約における変更・解除条件を必須説明事項として扱いません。

エ 正しい整理です。旅行者が承諾すれば、法定の方法により書面に代えて電磁的方法で情報提供できます。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問12を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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