行政処分

令和7年度 問22
業務停止・登録取消しの事由を判定する

不正な更新登録、登録時点の管理者選任不能、財産的基礎の不足は行政処分の対象です。一方、所属旅行業者と代理業者の役員兼任は、それだけで違反にはなりません。 処分事由に該当するイ・ウ・エを選びます。

公式正答

正答 イ・ウ・エ

この問題をどう解くか

処分事由に該当するイ・ウ・エを選びます。

各項目をどう判断するか

ア 該当しません。所属旅行業者と代理業者の役員を兼ねること自体は、業務停止や登録取消しの根拠ではありません。

イ 該当します。不正な手段で有効期間の更新登録を得た場合は、6か月以内の業務停止または登録取消しの対象です。

ウ 該当します。登録当時から各営業所に管理者を確実に選任できない状態だったことが判明すれば処分対象です。

エ 該当します。登録時に必要な基準資産額など財産的基礎を満たしていなかった場合も処分対象です。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問22を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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