第57回・択一式介護保険該当届・報酬月額算定・代理人届・訪問看護

社労士 択一式 健康保険法4
届出方法を電子申請を含む現行手続で判断する

この問題の論点は介護保険該当届・報酬月額算定・代理人届・訪問看護です。誤っているのはCです。代理人の選任・解任は所定の届出で行いますが、文書だけに限定する現行制度ではありません。

公式正答

公式正答 C

社労士 第57回 問4はどう解くか

誤っているのはCです。代理人の選任・解任は所定の届出で行いますが、文書だけに限定する現行制度ではありません。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。40歳到達で第2号被保険者となる場合は保険者が把握できるため、個別の該当届を要しません。

Bは正しい記述です。通常算定が困難又は著しく不当な場合は保険者算定を行い、組合は規約に方法を定めます。

Cが誤りです。代理人届を文書に限る表現が現行の電子的届出手続を反映していません。

Dは正しい記述です。健康勘定の前年度剰余金のうち所定額は保険料等交付金として協会へ交付します。

Eは正しい記述です。訪問看護療養費は基準費用額から一部負担相当額を控除して算定します。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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