法務省公表の平成27年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は2
旧法下の請負瑕疵担保
正答の要点 2
明白な瑕疵でも請負人の担保責任が当然に消えるわけではありません。注文者は修補に代え又は修補とともに損害賠償を請求できます。
根拠:修補・損害賠償・解除
判断の軸 条文・判例を照合
建物その他土地工作物では解除が制限され、瑕疵が重大でも条文上の特則を確認します。引渡しを要しない仕事は終了時から期間を起算します。
根拠:解除制限と存続期間
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 2 |
|---|---|
| 法務省公表 | 2 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。