平成27年・民法・第27問

司法試験 民法
第27問 解説

迷いやすいのは、旧法下の請負瑕疵担保の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

旧法下の請負瑕疵担保

正答の要点 2

明白な瑕疵でも請負人の担保責任が当然に消えるわけではありません。注文者は修補に代え又は修補とともに損害賠償を請求できます。

根拠:修補・損害賠償・解除

判断の軸 条文・判例を照合

建物その他土地工作物では解除が制限され、瑕疵が重大でも条文上の特則を確認します。引渡しを要しない仕事は終了時から期間を起算します。

根拠:解除制限と存続期間

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

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