平成27年・民法・第30

司法試験 民法
30問 解説

平成27年の民法では、親子関係の成立を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

親子関係の成立

正答の要点 1

婚姻成立後200日以内の出生には当時の嫡出推定が及ばず、同棲開始時だけで推定を補えません。嫡出子出生届は要件を満たせば認知届として効力を持つことがあります。

根拠:嫡出推定・認知・生殖補助医療

判断の軸 条文・判例を照合

分娩者を母とし、死後懐胎子と死亡男性の法律上の父子関係は認められないのが判例です。推定が及ばない子は血縁上の父へ認知請求できます。

根拠:血縁と法的親子

公式公表との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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