平成27年・民法・第32問

司法試験 民法
第32問 解説

迷いやすいのは、成年後見・任意後見の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

成年後見・任意後見

正答の要点 3

居住用不動産の売却だけでなく賃貸借解除にも家庭裁判所の許可が必要です。成年後見人は配偶者が当然就任する制度ではなく、家裁が本人の利益を踏まえて選任します。

根拠:家裁許可・後見人選任

判断の軸 条文・判例を照合

成年・未成年のいずれでも複数後見人を選任できます。任意後見登記がある場合の法定後見開始は特別の必要性を要し、破産者などの欠格も確認します。

根拠:複数後見と欠格

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

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