平成29年・民法・第2

司法試験 民法
2問 解説

迷いやすいのは、被保佐人の取消しと追認の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

被保佐人の取消しと追認

正答の要点 1

相手方の催告先が本人か保佐人か、追認権者が期間内に確答したかで擬制効果が変わります。行為能力回復後の履行請求を受けただけでは法定追認とは限りません。

根拠:制限行為能力者の相手方の催告

判断の軸 試験時法・判例を照合

代金債権の譲渡など、取消し得る行為の効果を認める行動は法定追認になり得ます。追認可能時点の後の行為か、取消原因を知る必要があるかを整理します。

根拠:法定追認

公式公表との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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