平成29年・民法・第22

司法試験 民法
22問 解説

迷いやすいのは、代物弁済の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

代物弁済

正答の要点 2

試験時法では代物弁済は目的物の給付によって成立し、単なる合意だけで元の債務が消滅するわけではありません。不動産では登記移転が給付完成の重要な要素です。

根拠:所有権移転と債務消滅

判断の軸 試験時法・判例を照合

目的物の価額が債務額を超える場合は清算義務や仮登記担保法の適用を検討します。契約名称だけで帰属清算型か処分清算型かを決めません。

根拠:担保目的の代物弁済予約

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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