平成29年・憲法・第2問

司法試験 憲法
第2問 解説

迷いやすいのは、夫婦同氏と人格権の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答はNo.2=1、No.3=2、No.4=2です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.2=1、No.3=2、No.4=2

夫婦同氏と人格権

正答の要点 1・2・2

氏名は人格の象徴で人格権の一内容を成しますが、氏は家族制度と結び付く法制度でもあります。制度を離れて氏の変更だけを直ちに違憲な人格権侵害と評価した判決ではありません。

根拠:夫婦同氏制大法廷判決

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

判決は氏に家族の呼称としての意義があるとしつつ、婚姻時に氏を改めない自由を独立の憲法上の権利と認定していません。法制度全体と不利益緩和の仕組みを含めて判断します。

根拠:13条と制度形成

公式公表との照合

解説から導いた答え1・2・2
法務省公表1・2・2
照合結果一致

法務省の正答 →

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