平成30年・憲法・第7

司法試験 憲法
7問 解説

迷いやすいのは、学問の自由と教育権の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は7です。

公式正答

法務省公表の正答は7

学問の自由と教育権

正答の要点 7

大学公認団体の集会でも、学術研究や成果発表ではなく一般の政治活動であれば大学自治の特別な保障は及びません。集会の許可という形式だけで警察立入りが常に違法になるわけではありません。

根拠:大学自治の範囲

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

普通教育の教師に大学教授と同じ全面的な教授内容決定権はなく、国も必要合理的な範囲で教育内容を定め得ます。親の教育自由は家庭教育や学校選択に現れ、不当な選択強制・妨害が問題になります。

根拠:普通教育と親の教育自由

公式公表との照合

解説から導いた答え7
法務省公表7
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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