法務省公表の令和元年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は5
売買・解除・果実
正答の要点 5
解除前に目的物を譲り受け、引渡しなど対抗要件を備えた第三者の権利は解除で害せません。解除による原状回復を当事者間の遡及だけで処理しないことが要点です。
根拠:解除と第三者
判断の軸 試験時の条文・要件と効果を分ける
買主が目的物の引渡しを受けたとき、代金利息は原則として引渡時から発生します。契約日や支払期限だけから利息の始期を決めず、買主が果実を得る時点と対応させます。
根拠:代金利息と果実
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 5 |
|---|---|
| 法務省公表 | 5 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。