令和元年・民法・第24

司法試験 民法
24問 解説

先に売買・解除・果実の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

売買・解除・果実

正答の要点 5

解除前に目的物を譲り受け、引渡しなど対抗要件を備えた第三者の権利は解除で害せません。解除による原状回復を当事者間の遡及だけで処理しないことが要点です。

根拠:解除と第三者

判断の軸 試験時の条文・要件と効果を分ける

買主が目的物の引渡しを受けたとき、代金利息は原則として引渡時から発生します。契約日や支払期限だけから利息の始期を決めず、買主が果実を得る時点と対応させます。

根拠:代金利息と果実

公式公表との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

平成27〜令和8年 全920問の解説PDF →