令和元年・民法・第29

司法試験 民法
29問 解説

先に過失相殺・損益相殺の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

過失相殺・損益相殺

正答の要点 4

被害者本人だけでなく、身分・生活関係上一体と評価できる者の過失も被害者側の過失として考慮される場合があります。単なる親族関係だけでなく、監督・生活共同関係を見ます。

根拠:被害者側の過失

判断の軸 試験時の条文・要件と効果を分ける

生命保険金は保険料の対価として支払われる別個の給付で、通常は不法行為損害から控除しません。控除すると加害者が保険契約の利益を受けることになるためです。

根拠:保険給付との調整

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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