令和元年・民法・第33

司法試験 民法
33問 解説

特別養子縁組は、制度趣旨を押さえると各記述の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

特別養子縁組

正答の要点 2

特別養親となる者は原則として配偶者のある者で、夫婦共同で縁組する必要があります。実親子関係を終了させ、安定した家庭養育を形成する制度趣旨によります。

根拠:夫婦共同縁組

判断の軸 試験時の条文・要件と効果を分ける

養親・養子の年齢、実父母の同意、監護期間と必要性を家庭裁判所が審査します。令和2年施行改正で養子年齢等が変わったため、令和元年の正答は試験当時の要件で確認します。

根拠:年齢・実親同意・試験時法

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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