令和元年・民法・第4

司法試験 民法
4問 解説

先に条件の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

条件

正答の要点 3

停止条件成就の効果は原則として成就時から生じますが、当事者が成就前へ遡らせる意思を表示したときはその合意に従います。条件成就を不正に妨げた場合の擬制も区別します。

根拠:成就・不成就と遡及

判断の軸 試験時の条文・要件と効果を分ける

既成条件では、停止条件が既に成就していれば無条件、既に不成就なら無効となるのが基本です。債務者の意思だけに係る停止条件は相手方を不安定にするため無効です。

根拠:不能条件・随意条件

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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