令和元年・刑法・第20

司法試験 刑法
20問 解説

迷いやすいのは、事後強盗・盗品・横領の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

事後強盗・盗品・横領

正答の要点 5

強盗予備の目的には事後強盗の予定も含まれ得ます。窃盗後、追跡されず遠方へ逃げ相当時間経過してから戻った場合は窃盗の機会性が切れ、その後の脅迫を事後強盗と評価できないことがあります。

根拠:強盗予備と窃盗の機会

判断の軸 構成要件から順に検討

窃盗犯自身の売却は不可罰的事後行為となり得ます。盗品罪の親族特例は所有者・占有者との関係を確認します。売却代金を預かった者が委託に反して費消すれば、信任関係を害する横領が成立します。

根拠:不可罰的事後行為と親族例

公式公表との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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