令和2年・民法・第12

司法試験 民法
12問 解説

迷いやすいのは、抵当権の消滅の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

抵当権の消滅

正答の要点 3

競売による売却では目的不動産上の抵当権は原則消滅します。抵当権者が所有権を取得しても、後順位担保権など第三者の権利があると混同による消滅を妨げる場合があります。

根拠:競売・混同・目的物滅失

判断の軸 要件と効果を分ける

抵当権は債務者・設定者との関係で被担保債権と離れて時効消滅しません。目的物が焼失すれば物自体への抵当権は失われますが、保険金等への物上代位が問題となります。

根拠:時効・消滅請求・物上代位

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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