令和2年・民法・第34

司法試験 民法
34問 解説

先に遺言執行の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

遺言執行

正答の要点 2

自筆証書遺言の保管者は相続開始を知った後、家庭裁判所へ遅滞なく検認を請求します。他の相続人への単なる保管通知で代替できません。執行者不在時は利害関係人の請求で選任できます。

根拠:検認・執行者選任

判断の軸 要件と効果を分ける

遺言執行者は遺言内容を実現するため相続財産管理その他必要行為をする権利義務を持ちます。執行者がいると相続人は執行を妨げる処分が制限され、遺贈履行も原則執行者が行います。

根拠:執行者の権限

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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