令和6年・民法・第2問

司法試験 民法
第2問 解説

迷いやすいのは、法人の権利能力と人格的利益の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

法人の権利能力と人格的利益

誤りの組合せ ウ・オ

法人も遺言執行者になることができ、名誉・信用という人格的利益を侵害されたときは無形損害の賠償を請求できます。

根拠:遺言執行者資格と法人の名誉

権利能力の範囲 目的遂行に必要な行為を広く含む

定款目的に直接書かれた行為だけでなく、目的達成に間接的に必要な行為も権利能力の範囲に入ります。法人は保佐人や民法上の組合員にもなり得ます。

根拠:法人の活動範囲

公式正答との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

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