令和7年・民法・第31

司法試験 民法
31問 解説

離婚時財産分与と詐害行為について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

離婚時財産分与と詐害行為

正しい ア・オ

離婚判決と併せた財産分与は申立てがある場合に行います。慰謝料等として相当な範囲の給付は財産分与の趣旨に沿い、過大部分だけが詐害行為となり得ます。

根拠:人事訴訟法・財産分与の相当部分

誤りの要点 イ・ウ・エ

過当に負担した婚姻費用も考慮でき、具体化前の財産分与請求権は代位の被保全債権になりません。財産分与契約は書面がなくても贈与の任意解除規定で処理しません。

根拠:婚姻費用清算・具体化前の権利・贈与解除

公式正答との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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