令和7年・憲法・第2

司法試験 憲法
2問 解説

迷いやすいのは、人格権・プライバシーと婚姻上の利益の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は7です。

公式正答

法務省公表の正答は7

人格権・プライバシーと婚姻上の利益

ア・イ いずれも誤り

著名人の肖像利用も顧客吸引力の利用を専らの目的とするなどの要件で判断され、全ての無断利用が違法になるわけではありません。逮捕歴の公開も、時間の経過や公表利益との比較により削除が認められ得ます。

根拠:パブリシティ権・検索結果等の削除

 正しい

婚姻前に形成した信用や評価を婚姻後も保つ利益は、直ちに独立の憲法上の権利とはされなくても、制度設計で考慮すべき人格的利益です。

根拠:婚姻制度と人格的利益

公式正答との照合

解説から導いた答え7
法務省公表7
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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