配置販売業

令和7年度 東京都 問52
許可・身分証・分割販売・先用後利

第52問は、配置販売業の許可主体、身分証明書、分割販売の可否を記述ごとに切り分けます。配置販売は区域ごとの許可と先用後利を基本とし、配置以外の方法で販売できません。

公式正解

公式正解 1

52はどう解くか

公式正解は1です。配置販売は区域ごとの許可と先用後利を基本とし、配置以外の方法で販売できません。

各記述の判断根拠

a:誤り。許可は申請者の住所地ではなく、配置販売を行う区域を管轄する都道府県知事が与えます。

b:誤り。身分証明書の交付主体について、配置区域の知事が発行するとの説明は正確ではありません。

c:誤り。配置販売では包装を開封して分割販売できません。

d:正しい。配置販売業者は配置という方法以外で医薬品を販売・授与できません。

令和8年度試験での確認

令和8年4月版の厚生労働省手引きで当該論点を照合済みです。令和7年度公式正答を変える改訂はありません。

厚生労働省 令和8年4月版手引き →

出典:東京都保健医療局「令和7年度東京都登録販売者試験 問題・解答」、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全120問・令和8年4月手引き対応PDFを見る →