リスク別情報提供

令和7年度 東京都 問54
要指導・第一類・第二類・第三類

リスク別情報提供について、用語の主語と作用・制度の要件を一つずつ照合します。要指導は薬剤師が書面で説明し、第三類には積極的情報提供の法的義務規定がありません。

公式正解

公式正解 2

54はどう解くか

公式正解は2です。要指導は薬剤師が書面で説明し、第三類には積極的情報提供の法的義務規定がありません。

各記述の判断根拠

a:正しい。要指導医薬品は薬剤師が書面等を用いて必要な情報を提供します。

b:誤り。第一類でも、説明不要の意思があり適正使用できると薬剤師が判断した場合は情報提供を省略できます。

c:誤り。第二類の情報提供は努力義務で、必ず書面を用いて行わせる義務ではありません。

d:正しい。第三類は相談への応答義務はありますが、質問がない場合の積極的情報提供義務は法定されていません。

令和8年度試験での確認

令和8年4月版の厚生労働省手引きで当該論点を照合済みです。令和7年度公式正答を変える改訂はありません。

厚生労働省 令和8年4月版手引き →

出典:東京都保健医療局「令和7年度東京都登録販売者試験 問題・解答」、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全120問・令和8年4月手引き対応PDFを見る →