認知症基本法

第28回 ケアマネ 問2
認知症施策の理念と国・地方公共団体の責務

第28回問2は、認知症基本法について、制度や実務の要件を正確に区別できるかを問う問題です。

公式正解

公式正答 1・2・3

2はどう解くか

本人の意思尊重と切れ目ない支援は基本理念であり、地方公共団体には地域に即した施策を進める責務があります。

全5肢の判断根拠

肢1:正しい。認知症の人が自らの意思で日常生活・社会生活を営めることは基本理念に含まれます。

肢2:正しい。良質で適切な保健医療・福祉サービスを途切れなく提供することも基本理念です。

肢3:正しい。地方公共団体は地域事情に応じ、認知症施策を総合的・計画的に策定して実施します。

肢4:誤り。都道府県計画案では認知症の人と家族等の意見を聴くよう努めますが、市町村への意見聴取を義務付けた規定ではありません。

肢5:誤り。市町村計画は地域福祉計画、老人福祉計画、介護保険事業計画など関連計画との調和を求められ、地域医療構想との一体策定が必須ではありません。

出典:和歌山県「第28回介護支援専門員実務研修受講試験問題・正答番号」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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