市町村の事務

第28回 ケアマネ 問4
介護保険の会計・審査支払・保険料納期

第28回問4は、市町村の事務について、制度や実務の要件を正確に区別できるかを問う問題です。

公式正解

公式正答 3・4・5

4はどう解くか

市町村は特別会計を設け、審査支払を国保連へ委託でき、普通徴収の納期を条例で定めます。

全5肢の判断根拠

肢1:誤り。医療・介護の総合確保方針を定める主体は国で、市町村固有の事務ではありません。

肢2:誤り。介護保険事業の基本指針も国が定めます。

肢3:正しい。介護保険の収入と支出は、一般会計から区分した特別会計で扱います。

肢4:正しい。市町村は介護報酬の審査・支払事務を国民健康保険団体連合会へ委託できます。

肢5:正しい。第1号保険料を普通徴収する場合の納期は、市町村条例で定めます。

出典:和歌山県「第28回介護支援専門員実務研修受講試験問題・正答番号」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全60問・全300肢解説PDFを見る →