成年後見制度

第28回 ケアマネ 問59
本人意思・選任・任意後見監督

問59は、選任するのは誰か、監督人になれないのは誰かを主体ごとに置き換えて判定します。

公式正解

公式正答 1・4

59はどう解くか

家庭裁判所が適任者を選任し、任意後見では独立した監督人が本人の権利を守ります。

全5肢の判断根拠

肢1:正しい。本人の自発的意思・自己決定をできる限り尊重する理念があります。

肢2:誤り。成年後見人を選任するのは都道府県社会福祉協議会ではなく家庭裁判所です。

肢3:誤り。親族、司法書士、社会福祉士、法人なども成年後見人になり得ます。

肢4:正しい。任意後見契約の効力発生時には家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

肢5:誤り。任意後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹は監督の中立性上、監督人になれません。

出典:和歌山県「第28回介護支援専門員実務研修受講試験問題・正答番号」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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