業務管理者

令和7年度 問10
選任要件と兼務

営業所ごとの必要人数、欠格事由、実態としての委託の有無を確認します。 正解は3です。破産手続開始の決定を受け、まだ復権していない者は、業務管理者の要件を満たしません。

公式正解

正解 3

この問題の結論

正解は3です。破産手続開始の決定を受け、まだ復権していない者は、業務管理者の要件を満たしません。

四つの記述をどう判断するか

肢1:誤り。営業所又は事務所ごとに一人以上の業務管理者がいればよく、二人から一人になっても選任義務は満たしています。直ちに新規契約が禁止されるわけではありません。

肢2:誤り。業務管理者は管理・監督に支障がなければ宅地建物取引士等を兼務できます。資格名だけで一律に兼務が禁止される規定はありません。

肢3:正しい。破産手続開始決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に当たり、業務管理者として選任できません。

肢4:誤り。契約書の名称や形式だけでなく、賃貸人から実質的に委託を受けて維持保全を行っているかで判断します。200戸以上を管理する登録業者の営業所には業務管理者が必要です。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問10を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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