重要事項説明

令和7年度 問14
説明者・従業者証・契約までの期間

誰が説明できるかと、相手方が検討できる時間を確保したかを分けます。 不適切なのはウだけなので正解は2です。単に相手方の承諾があるだけで、説明直後に変更契約を締結してよいとはいえません。十分な検討時間を置くのが原則です。

公式正解

正解 2

この問題の結論

不適切なのはウだけなので正解は2です。単に相手方の承諾があるだけで、説明直後に変更契約を締結してよいとはいえません。十分な検討時間を置くのが原則です。

四つの記述をどう判断するか

ア:適切。従業者証明書の提示により説明者の所属と権限を確認させるのが原則です。相手方が従業者であることを既に確実に知る特段の事情がなければ、無提示の説明を適法な説明として扱えません。

イ:適切。重要事項説明は業務管理者本人に限定されませんが、他の従業者が行うときは業務管理者による管理・監督の下で行います。

ウ:不適切。報酬変更は重要な契約変更です。説明後に相手方が内容を検討する時間を確保する必要があり、『承諾がある』というだけで直ちに締結する扱いにはできません。相手方から早期締結の具体的な依頼がある場合などを区別します。

選択肢の対応:不適切な記述は一つなので、個数を示す選択肢2です。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問14を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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