公式正解
正解 3
この問題の結論
誤っているのは3です。個人データの第三者提供は、原則として本人同意を要しますが、個人情報保護委員会の個別許可を得る制度ではありません。
四つの記述をどう判断するか
肢1:正しい。住所や電話番号だけで直ちに氏名がなくても、他の保有情報と容易に照合して本人を識別できるなら、全体として個人情報です。
肢2:正しい。同一法人内の別部署は法律上の第三者ではありません。当初特定した利用目的の範囲内で利用するなら、部署間共有のたびに本人同意を取り直す必要はありません。
肢3:誤り。第三者提供は本人の事前同意が原則で、法令に基づく場合等の例外があります。委員会が案件ごとに許可する仕組みではありません。
肢4:正しい。公開情報である登記簿等から取得する場合でも利用目的の特定は必要ですが、あらかじめ公表していれば本人への個別通知を省略できます。
公式問題で確認する
このページは問題文を転載していません。公式PDFの問24を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。
出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。