令和8年第II回・企業法・問題20

企業内容等の開示と発行者の損害賠償責任

企業法の問題20は、金融商品取引法の開示制度を問う問題です。国立大学法人債が開示規制の適用除外となり、虚偽記載届出書の提出者が取得者へ賠償責任を負うため、正答は2です。

公式正答

公式正答 2

金融商品取引法の開示制度はどう解くか

国立大学法人債が開示規制の適用除外となり、虚偽記載届出書の提出者が取得者へ賠償責任を負うため、正答は2です。

問題20の判断・計算過程

ア 正しい。国立大学法人法に基づく法人債には、金融商品取引法第二章の発行開示規定が適用されない。

イ 誤り。電子記録移転権利も金融商品取引法上の権利として、所定の企業内容等開示規制の対象になり得る。

ウ 正しい。重要事項に虚偽記載のある届出書の提出者は、虚偽を知って取得した者を除き、募集・売出しで取得した者に法定の損害賠償責任を負う。

エ 誤り。内国会社の有価証券報告書の提出期限は原則として事業年度終了後三か月以内であり、六か月ではない。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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