定期自主検査

令和8年4月公表 問3
設備ごとの検査周期を対応させる

局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん・排ガス処理装置と特定化学設備を分け、法定周期を照合します。

公式正答

正答 3

この問題の判断

正答は3です。特定化学設備とその附属設備の定期自主検査は2年以内ごとに1回で、1年以内ごとではありません。

五つの肢をどう判断するか

肢1の粉じん作業用除じん装置は、1年以内ごとに1回の定期自主検査の対象です。

肢2の有機溶剤作業場所のプッシュプル型換気装置も、1年以内ごとに1回検査します。

肢3が該当します。塩化水素を扱う特定化学設備は、2年以内ごとに1回の定期自主検査です。

肢4の特定化学物質に係る排ガス処理装置は、1年以内ごとに1回検査します。

肢5の鉛業務に係る局所排気装置も、1年以内ごとに1回の定期自主検査の対象です。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問3を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式PDFの○印と照合しています。

出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「令和8年4月掲載 第一種衛生管理者免許試験」。解説は資格Hubが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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