特定化学物質

令和8年4月公表 問4
第一類物質の許可制を押さえる

物質区分、製造許可、発散防止設備、測定記録と健康診断記録の保存期間を個別に確認します。 正答は2です。第一類物質を製造する場合は、物質ごと・製造プラントごとに厚生労働大臣の許可が必要です。

公式正答

正答 2

この問題の結論

正答は2です。第一類物質を製造する場合は、物質ごと・製造プラントごとに厚生労働大臣の許可が必要です。

五つの肢をどう判断するか

肢1は誤りです。クロム酸及びその塩は第一類物質の代表例ではありません。第一類・第二類の区分を物質名で照合します。

肢2が正しいです。第一類物質の製造は許可制で、あらかじめ物質ごと、かつ製造プラントごとに許可を受けます。

肢3は誤りです。第一類物質の投入等では、発散源の密閉又は所定の局所排気装置・プッシュプル型換気装置が必要で、外付け式フードを一律に選べるわけではありません。

肢4は誤りです。第一類物質のうち特別管理物質に係る作業環境測定の記録は30年間保存します。全てを3年保存とする整理はできません。

肢5は誤りです。健康診断個人票は通常5年間保存ですが、特別管理物質に係るものは30年間保存します。対象を示さず全て30年とする表現は正しくありません。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問4を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式PDFの○印と照合しています。

出典:公益財団法人安全衛生技術試験協会「令和8年4月掲載 第一種衛生管理者免許試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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