公式正解
公式正解 1
問14はどう解くか
妥当なのは1です。代表者又は管理人の定めがある権利能力なき社団・財団も、その名で審査請求できます。
各肢・空欄の判断根拠
1:妥当。行政不服審査法10条が明文で認めています。
2:誤り。代理人による取下げには特別の委任が必要です。
3:誤り。審理員候補者名簿は作成に努めるとともに、公にするものとされています。
4:誤り。多数人は共同して審査請求でき、総代を互選できます。
5:誤り。不作為についての審査請求は、その処分を申請した者に限られます。
令和8年度試験での注意
令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。
出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。