行政手続法

令和7年度 問13
申請に対する処分

審査基準と処分基準、努力義務と法的義務を区別します。拒否処分に聴聞・弁明は原則不要です。

公式正解

公式正解 2

問13はどう解くか

妥当なのは2です。申請者から求められたとき、審査の進行状況と処分時期の見通しを示すよう努めます。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。申請拒否の理由は原則として処分と同時に示し、申請者の求めを待ちません。

2:妥当。行政手続法9条の情報提供に関する努力義務です。

3:誤り。申請に対する処分で定めるのは審査基準であり、処分基準ではありません。

4:誤り。申請拒否は不利益処分の定義から除かれ、聴聞・弁明の手続を当然には要しません。

5:誤り。形式不備の場合は補正を求めるか、許認可等を拒否するかのいずれかです。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の判断は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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