行政手続法

令和7年度 問12
行政指導の勧告と不利益処分の命令

勧告は行政指導、命令は処分です。行政指導の方式と不利益処分の理由提示を別々に当てはめます。

公式正解

公式正解 4

12はどう解くか

妥当なのはイ・エで、正解は4です。

各肢・空欄の判断根拠

ア:妥当でない。勧告は行政指導であり、後続命令の弁明通知そのものではありません。

イ:妥当。行政指導の趣旨・内容と責任者を相手方へ明確に示す必要があります。

ウ:妥当でない。行政手続法の申出制度は、予定される命令をしないよう求める手続として設計されていません。

エ:妥当。命令という不利益処分では、原則として処分と同時に理由を示します。

令和8年度試験での注意

令和8年7月公布の個人情報保護法改正は、原則として公布から2年以内の政令日施行であり、2026年4月1日基準の令和8年度試験には未施行です。本問は基準日現在の現行法で判断します。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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