行政手続法

令和7年度 問11
弁明の機会の付与

聴聞にだけ認められる手続を弁明へ持ち込まないことが核心です。代理人選任は弁明でも認められます。

公式正解

公式正解 1

11はどう解くか

妥当なのは1です。通知を受けた者は代理人を選任できます。

各肢・空欄の判断根拠

1:妥当。行政手続法31条による準用で、代理人選任の規定が弁明にも適用されます。

2:誤り。資料閲覧請求権は聴聞の規定で、弁明の機会に一般的に準用されません。

3:誤り。利害関係人に弁明書の閲覧請求権を認める規定はありません。

4:誤り。調書・報告書の作成は聴聞主宰者の手続で、書面中心の弁明にはありません。

5:誤り。新事情が生じても、行政庁に弁明書の再提出を必ず求める義務はありません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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