個人情報保護法

令和7年度 問57
個人情報保護委員会

個人情報保護委員会を民間部門だけの監督機関と考えたり、カードの発行主体と取り違えると外します。

公式正解

公式正解 5

57はどう解くか

妥当なのは5です。個人情報保護委員会は民間事業者に対し、報告徴収や立入検査を行う権限を持ちます。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。現行法には一般的な売上高連動型制裁金制度は導入されていません。

2:誤り。個人情報保護法の発足当初から、違反時に一律の行政課徴金を科す制度だったわけではありません。

3:誤り。マイナンバーカードは市区町村が交付し、地方公共団体情報システム機構が発行事務を担います。委員会が発行するのではありません。

4:誤り。個人情報保護委員会は民間部門だけでなく、行政機関等の個人情報取扱いについても監視・監督機能を持ちます。

5:正しい。事業者に対する報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・命令等が法定されています。

令和8年度試験での注意

令和8年7月公布の個人情報保護法改正は、原則として公布から2年以内の政令日施行であり、2026年4月1日基準の令和8年度試験には未施行です。本問は基準日現在の現行法で判断します。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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