法律用語

令和7年度 問1
人格・有体物と法令用語の読み分け

法律上の主体、民法上の物、法令用語の指示対象を順に確定します。空欄を一つずつ埋めれば組合せは3に絞れます。

公式正解

公式正解 3

1はどう解くか

空欄は「人格」「有体物」「第一」「第三」となり、公式正解は3です。

各肢・空欄の判断根拠

ア:自然人と法人に共通する法律上の主体性は人格(法人については法人格)です。

イ:民法85条は、民法上の「物」を有体物と定義します。

ウ:抽象的な類型全体を受ける「もの」は、提示された分類の第一の用法です。

エ:先の要件を満たすもののうち省令で限定された対象を指す用法は第三です。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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