民法

令和7年度 問45
日常家事代理と表見代理

夫婦の日常家事に関する代理権を基礎として、権限外行為に民法110条の趣旨を類推する要件を示します。

公式正解

公式正解例あり

45はどう解くか

公式正解例は「本件契約が日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当理由がある場合。」です。

各肢・空欄の判断根拠

論点1:夫婦は日常の家事に関する法律行為について相互に代理権を有します。

論点2:一方がその範囲を超えた行為をしても、一般的な表見代理をそのまま広く認めるわけではありません。

論点3:相手方が当該行為を日常家事の範囲内と信じるにつき正当な理由を有した場合に限り、110条の趣旨が類推されます。

書き方:『日常家事の範囲内と信じた』『正当な理由』の二要素を落とさず、事情説明を足し過ぎないことが得点につながります。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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