2024年12月1日実施・全50問・公式正解照合

管理業務主任者試験
令和6年度の解答・解説

令和6年度の管理業務主任者試験について、問1〜50の公式正解と各肢の判断根拠をこのページに載せています。問題本文は転載していないため、一般社団法人マンション管理業協会の公式問題PDFを開き、問番号を合わせて読んでください。

公開 ・更新 ・作成 資格Hub(運営 Boson)・正答の照合方法

令和6年度の合格基準点と合格率

試験日2024年12月1日
合格基準点50問中38問以上正解(試験の一部免除者は45問中33問以上正解)
受験者数・合格者数14,850人・3,159人
合格率21.3%

出典:マンション管理業協会「令和6年度 管理業務主任者試験 結果報告」

令和8年度に読み替える点

各問の正解は、出題年度の法令・規約で判断しています。2026年4月1日に改正区分所有法などが施行され、集会の普通決議は出席者の各過半数で、規約の変更や共用部分の重大変更は区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で出席者の各4分の3以上で決める形に改められました。招集通知にはすべての議題で議案の要領を示し、耐震性不足などの建物は建替え決議の要件が4分の3に下がり、被災マンション法の再建決議は区分所有法75条に移っています。

改正で扱いが変わる肢は、その問の解説に注記しています。令和8年度の受験では、改正後の条文をe-Gov法令検索の区分所有法で確かめてください。

正答一覧(全50問)

公式問題・正解と照合しています。問番号を選ぶと各肢の根拠へ移動します。

民法・管理委託契約

問題正答論点
問11・4共有物管理と共有物分割
問23マンションをめぐる民法・区分所有法・判例
問34契約解除と催告
問44管理委託契約の管理対象
問51委託業務・免責・通知
問62解除・解約・更新
問72管理員業務と契約条項
問84管理事務の実施方法

会計・税務

問題正答論点
問91管理組合の税務
問104貸借対照表と正味財産
問114管理費会計の仕訳
問123修繕積立金会計の仕訳

建物・設備・修繕

問題正答論点
問131特定建築物の定期報告
問142容積率算定の不算入部分
問152住宅用防災機器
問161防火管理者
問174コンクリート中性化
問184コンクリート壁の劣化補修
問192水道法と給水設備
問204長期修繕計画の用語
問214長期修繕計画の作成・見直し
問224収支計画の検討
問231推定修繕工事費
問243修繕積立金ガイドライン

区分所有法・標準管理規約

問題正答論点
問253賃貸住戸と管理費等
問262大規模滅失からの復旧
問272共用部分の変更・管理
問283団地の管理と建替え
問292区分所有法の決議要件
問301理事長の会計説明
問313総会の招集
問324管理組合役員
問332総会の会議・議事
問344管理組合の業務
問353専有部分と共用部分
問363総会・理事会の権限
問373単棟型と団地型の規約比較
問381マンション関係判例

マンション管理適正化法

問題正答論点
問472マンション管理業の登録
問483管理業者の業務規制
問492修繕積立金等の分別管理
問503再委託・帳簿・登録失効

令和5〜7年度150問の管理業務主任者解説集PDF

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この年度の出題構成

出題数が最も多いのは区分所有法・標準管理規約の14問で、全50問の28%にあたります。

次に多いのが建物・設備・修繕の12問で、上位2分野で52%を占めます。

当サイトの分類では論点名が50件あり、同名の論点は重複していません。名称が異なる問題でも、必要な知識や考え方が共通する場合があります。

読み取れた49問の正答番号は3の14件から1の9件までで、番号の偏りはほとんどありません。

分野出題数割合この年に問われた論点
区分所有法・標準管理規約14問28%賃貸住戸と管理費等、大規模滅失からの復旧、共用部分の変更・管理、団地の管理と建替え、区分所有法の決議要件、理事長の会計説明、総会の招集、管理組合役員
建物・設備・修繕12問24%特定建築物の定期報告、容積率算定の不算入部分、住宅用防災機器、防火管理者、コンクリート中性化、コンクリート壁の劣化補修、水道法と給水設備、長期修繕計画の用語
管理実務・関連法令8問16%滞納管理費と先取特権、支払督促と時効、マンション建替事業、不動産登記、マンション統計、賃貸住宅管理業法、宅建業者売主の契約、管理計画認定基準
民法・管理委託契約8問16%共有物管理と共有物分割、マンションをめぐる民法・区分所有法・判例、契約解除と催告、管理委託契約の管理対象、委託業務・免責・通知、解除・解約・更新、管理員業務と契約条項、管理事務の実施方法
マンション管理適正化法4問8%マンション管理業の登録、管理業者の業務規制、修繕積立金等の分別管理、再委託・帳簿・登録失効
会計・税務4問8%管理組合の税務、貸借対照表と正味財産、管理費会計の仕訳、修繕積立金会計の仕訳
正答番号1234
件数9121414

集計は当サイトが公開している全50問・195件の解説から作成しました。問題と正答は試験実施団体の公表資料と照合しています。

民法・管理委託契約の解答・解説(8問)

問1 共有物管理と共有物分割

民法の共有について、所有者不明・管理不全の建物の管理命令、管理費用を払わない共有者の持分取得、分割後の担保責任、相続財産の共有物の分割を確かめます。

正解 1・4

試験実施機関は1と4の両方を正解としています。1は所在不明の共有者がいる場合に使う制度を取り違えており、4は10年経過後に裁判で分割できるのは相続財産に属する共有持分の場合だけである点を外しています。

1 ×

共有者を知ることができない、又はその所在が分からない建物の共有持分について裁判所が命じるのは、所有者不明建物管理人による管理です(民法264条の8第1項)。管理不全建物管理命令は、所有者による管理が不適当で他人の権利が侵害されるおそれがある場合の制度です(264条の14)。

2 ○

共有者が持分に応じた管理費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は相当の償金を払ってその持分を取得できます(253条2項)。

3 ○

共有物を分割した後、各共有者は、他の共有者が分割で取得した物について、売主と同じく持分に応じて担保責任を負います(261条)。

4 ×

遺産分割をすべき共有物は、原則として裁判による共有物分割ができません(258条の2第1項)。相続開始から10年を過ぎて共有物分割ができるのは、共有物の持分が相続財産に属する場合で(同条2項)、共有物の全部が相続財産に属する場合は遺産分割の手続によります。

公式問題で問1を見る

問2 マンションをめぐる民法・区分所有法・判例

区分所有権の対抗要件、滞納管理費の催告の効力、駐車場の無断転貸、管理組合が契約の当事者になる条件について、民法と判例で確かめます。

正解 3

賃借人が賃貸人の承諾なく転貸したときは、賃貸人は契約を解除できます(民法612条2項)。最も適切なのは3です。

1 ×

区分所有権を第三者に対抗するには登記が必要です(民法177条)。管理組合への届出では足りません。

2 ×

催告などの意思表示は、相手方に到達した時から効力を生じます(97条1項)。届出の転居先に送っても、到達しなければ有効な請求にはなりません。

3 ○

駐車場を借りている区分所有者が管理組合の承諾なく第三者に転貸して収入を得ていれば、管理組合は賃貸借契約を解除できます(612条2項)。

4 ×

管理組合が団体として契約の当事者になれるのは、権利能力のない社団の要件(団体としての組織、多数決の原則、構成員が変わっても存続すること、代表の方法や財産管理などが定まっていること)を満たす場合です(判例)。管理者を選任しただけでは足りません。

公式問題で問2を見る

問3 契約解除と催告

委任・請負・売買・賃貸借の解除ができるかどうか、民法の規定で確かめます。

正解 4

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしても、賃借の目的を達することができるなら賃借人は解除できません(民法607条)。最も適切なのは4です。

1 ×

委任は各当事者がいつでも解除できます(651条1項)。相手方に不利な時期の解除や受任者の利益も目的とする委任の解除では、やむを得ない事由がない限り損害賠償が必要になるだけで、解除そのものはできます(同条2項)。

2 ×

請負では、請負人が仕事を完成させるまでは、注文者はいつでも損害を賠償して解除できます(641条)。着手後でも解除できます。

3 ×

売買の目的物に契約不適合があれば、追完請求や代金減額請求のほか、契約の解除もできます(564条)。

4 ○

賃借人の意思に反する保存行為で賃借の目的を達することができなくなるときに限り、賃借人は解除できます(607条)。目的を達せられるなら解除できません。

公式問題で問3を見る

問4 管理委託契約の管理対象

標準管理委託契約書で、再委託の責任、管理事務室の使用料、管理事務の範囲、WEB会議による報告を確かめます。

正解 4

管理組合の承諾があれば、管理事務の処理状況や会計の収支状況の報告をWEB会議システム等で行えます。最も適切なのは4です。

1 ×

管理事務の一部を第三者に再委託しても、管理業者は再委託した事務の適正な処理について管理組合に責任を負います(標準管理委託契約書4条2項)。

2 ×

管理組合は、管理事務に欠かせない管理事務室や管理用倉庫などを管理業者に無償で使わせます(7条1項)。

3 ×

管理事務は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務の4つです(3条)。警備業法に定める警備業務は含まれず、別の契約にするのが望ましいとされています。

4 ○

管理業者は、管理組合の承諾を得れば、管理事務の処理状況や会計の収支状況などの報告をWEB会議システム等で行えます。

公式問題で問4を見る

問5 委託業務・免責・通知

標準管理委託契約書で、契約書の作成通数、宅地建物取引業者への規約の提供、緊急時の立入り、催告なしの解除を確かめます。

正解 1

契約書は2通作り、管理組合と管理業者が記名押印して各自1通を持ちます。1通を管理組合だけが持つとする1が最も不適切です。

1 ×

契約の成立の証として契約書を2通作成し、双方が記名押印したうえで各自1通を保有します。

2 ○

組合員から専有部分の売却を頼まれた宅地建物取引業者が求めたときは、管理業者は管理組合に代わって管理規約の写しなどを提供し、その費用を業者から受け取れます(15条)。

3 ○

漏水などで管理組合のために緊急に業務を行う必要があるときは、専有部分に立ち入ることができ、事後速やかに管理組合と組合員等に報告します(14条)。

4 ○

相手方がマンション管理業の登録の取消処分を受けたときは、催告をせずに契約を解除できます(20条2項)。

公式問題で問5を見る

問6 解除・解約・更新

標準管理委託契約書で、債務不履行による解除、解約の申入れ、契約の更新を確かめる組合せ問題です。

正解 2

不適切なのはアとウで、正解は2です。

ア ×

相手方が義務の履行を怠ったときは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できます(20条1項)。催告なしには解除できません。

イ ○

少なくとも3か月前に書面で解約を申し入れれば、契約を終了させられます(21条)。

ウ ×

更新するときは期間満了の3か月前までに書面で申し出ます。どちらからも申出がなければ、契約は期間満了で終了し、自動的には更新されません(23条)。

公式問題で問6を見る

問7 管理員業務と契約条項

標準管理委託契約書で、管理事務の指示の出し方、処分を受けたときの通知、規約違反行為の中止要求、規約原本の保管場所を確かめる個数問題です。

正解 2

適切なのはアとウの二つで、正解は2です。

ア ○

管理事務の指示は、法令に基づく場合を除き、管理組合の管理者等か管理組合が指定した役員から、管理業者が指定した使用人等に対して行います(8条)。

イ ×

マンション管理適正化法に基づく処分を受けたときは、速やかに書面で管理組合に通知します(13条)。口頭では足りません。

ウ ○

管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合に代わって組合員や占有者に規約違反などの行為の中止を求められます(12条)。

エ ×

管理規約の原本、総会議事録、総会議案書などは、管理組合の事務所で保管します。管理業者の事務所ではありません。

公式問題で問7を見る

問8 管理事務の実施方法

標準管理委託契約書で、大規模修繕の設計・工事監理の契約形態、水道料の計算・収納、保険や駐車場の契約事務、管理員の立会業務を確かめます。

正解 4

管理員の立会業務での工事の完了確認は、外観の目視や外注業者からの終了報告の受領で行い、設計図書のとおりかどうかを確認するものではありません。最も不適切なのは4です。

1 ○

大規模修繕工事の実施設計や工事監理は、必要な年度に特別に行い独立性が高い業務なので、管理委託契約とは別の契約にするのが望ましいとされています。

2 ○

各専有部分の水道料の計算・収納も、別表に規定を加えれば出納業務として委託できます。

3 ○

管理業者は、管理組合に代わって、共用部分の損害保険契約や駐車場の使用契約などの事務を行います。

4 ×

立会業務の完了確認は、外観目視などで完了を確かめるか、外注業者から終了の報告を受けることを指します。工事が設計図書どおりかを確認するものではありません。

公式問題で問8を見る

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会計・税務の解答・解説(4問)

問9 管理組合の税務

管理組合の活動にかかる消費税と法人税の扱いを確かめる個数問題です。

正解 1

不適切なのはウだけで、正解は1です。預金の受取利息は消費税の非課税取引です。

ア ○

消費税の納税義務者は事業者で、法人格のない管理組合も人格のない社団等として法人とみなされます。管理組合法人とともに納税義務者になります。

イ ○

組合員が支払う駐車場使用料は、管理組合と組合員の間の内部取引として不課税になります。

ウ ×

預金の利子は、消費税では非課税取引です。課税取引ではありません。

エ ○

共用部分を看板の設置場所として事業者に貸すことは不動産貸付業にあたり、法人税の収益事業として課税されます。

公式問題で問9を見る

問10 貸借対照表と正味財産

一般(管理費)会計の貸借対照表で、資産の部と負債の部に入る勘定科目を見分けます。

正解 4

資産の部に入るのは未収入金と前払金、負債の部に入るのは未払金と前受金です。この組合せになっている4が正解です。

1 ×

未払金と前受金は負債で、資産の部の(A)(B)には入りません。

2 ×

前受金は負債なので(B)に入らず、前払金は資産なので(D)に入りません。

3 ×

未払金は負債なので(A)に入らず、未収入金は資産なので(C)に入りません。

4 ○

資産の部に未収入金・前払金、負債の部に未払金・前受金が入り、借方と貸方の性質が合っています。

公式問題で問10を見る

問11 管理費会計の仕訳

満期返戻金付きの修繕積立保険の年払保険料について、発生主義で3月分の仕訳に分けます。

正解 4

危険保険料は3月分の6万円を支払保険料、残り11か月分の66万円を前払保険料とし、積立保険料72万円は保険積立金(資産)とします。正しいのは4です。

1 ×

保険料全額を3月の費用にしています。翌月以降の危険保険料や、資産となる積立保険料まで費用にしている点が誤りです。

2 ×

全額を保険積立金にしています。危険保険料は保険期間に応じた費用で、資産にはなりません。

3 ×

危険保険料72万円を全額3月の費用にしています。発生主義では、3月分の6万円だけが当月の費用です。

4 ○

危険保険料のうち3月分6万円を支払保険料、4月〜翌年2月分66万円を前払保険料、積立保険料72万円を保険積立金とし、普通預金144万円の支払と合っています。

公式問題で問11を見る

問12 修繕積立金会計の仕訳

3月末に入金された管理費等について、前月以前分・当月分・翌月以降分に分けて仕訳します。

正解 3

2月以前分9万円は計上済みの未収入金の回収、3月分は当月の収入、4月以降分273万円は前受金です。この形になっている3が正解です。

1 ×

入金額をすべて当期の収入にしています。前月以前分の未収入金の回収と、翌月以降分の前受金を区別していません。

2 ×

未収入金の回収は正しいものの、4月以降分まで管理費収入と修繕積立金収入に含めています。

3 ○

未収入金9万円の回収、3月分の管理費収入12万円と修繕積立金収入6万円、4月以降分の前受金273万円に分けており、合計300万円と合っています。

4 ×

2月以前分をもう一度収入に計上しています。2月以前分は各月に未収入金として計上済みなので、未収入金の減少として処理します。

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建物・設備・修繕の解答・解説(12問)

問13 特定建築物の定期報告

建築基準法12条1項の定期調査・報告について、報告の間隔、報告する人、調査する資格者、調査の基準を確かめます。

正解 1

定期報告の時期は、建築物の用途や規模に応じて、おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定めます(建築基準法施行規則5条1項)。5年間隔とする1が最も不適切です。

1 ×

報告の時期は、おおむね6か月から3年の間隔で特定行政庁が定めます(施行規則5条1項)。5年間隔ではありません。

2 ○

所有者と管理者が異なる場合は、管理者が調査結果を特定行政庁に報告します(建築基準法12条1項)。

3 ○

調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員に行わせます(12条1項)。

4 ○

調査の項目、方法、結果の判定基準は国土交通大臣が定めます(施行規則5条2項)。

公式問題で問13を見る

問14 容積率算定の不算入部分

容積率を計算するときに床面積に算入しない部分のうち、共同住宅と老人ホーム等にだけ認められるものを見分けます。

正解 2

共用の廊下・階段の床面積を容積率に算入しない扱いは、共同住宅と老人ホーム等に限られます(建築基準法52条6項2号)。正解は2です。

1 ×

エレベーターの昇降路の部分は、用途を問わず容積率の計算に算入しません(52条6項1号)。

2 ○

共用の廊下や階段の部分を算入しない扱いは、共同住宅と老人ホーム等に限って認められています(52条6項2号)。

3 ×

防災用の備蓄倉庫の部分は、用途を問わず、延べ面積の一定割合まで算入しません(施行令2条)。

4 ×

宅配ボックスを設ける部分も、用途を問わず、延べ面積の一定割合まで算入しません(施行令2条)。

公式問題で問14を見る

問15 住宅用防災機器

消防法9条の2で、住宅の関係者が設置・維持しなければならない機器を確かめます。

正解 2

消防法9条の2が住宅の関係者に設置と維持を義務づけているのは、住宅用防災機器(住宅用火災警報器など)です。正解は2です。

1 ×

住宅用スプリンクラーは、消防法9条の2の住宅用防災機器にはあたりません。

2 ○

住宅の関係者は、市町村の条例で定める基準に従い、住宅用火災警報器などの住宅用防災機器を設置し、維持しなければなりません(9条の2)。

3 ×

消火器は、9条の2が住宅に義務づける機器ではありません。

4 ×

漏電ブレーカーは電気設備の安全装置で、9条の2の住宅用防災機器ではありません。

公式問題で問15を見る

問16 防火管理者

共同住宅で防火管理者を選任しなければならない人数、防火管理者の資格、消防計画と訓練を確かめます。

正解 1

共同住宅で防火管理者が必要になるのは、収容人員が50人以上の場合です(消防法施行令1条の2第3項)。30人で必要とする1が最も不適切です。

1 ×

共同住宅は非特定防火対象物で、収容人員50人以上のときに防火管理者を定めます。30人であれば義務はありません。

2 ○

防火管理者は、講習の修了など政令で定める資格を持ち、管理的・監督的な地位にある人でなければなりません(施行令3条)。

3 ○

権原者は、防火管理者に消防計画を作成させます(消防法8条1項)。

4 ○

権原者は、防火管理者に消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練を実施させます(8条1項)。

公式問題で問16を見る

問17 コンクリート中性化

コンクリートの中性化の仕組みと、中性化が進む速さを確かめる穴埋め問題です。

正解 4

中性化は大気中の二酸化炭素が入り込み、アルカリ性が低下する現象で、深さは時間の平方根に比例して進みます。正解は4です。

1 ×

中性化を起こすのは酸素ではなく二酸化炭素で、アルカリ性は上昇ではなく低下します。

2 ×

原因は二酸化炭素です。また中性化深さは時間の2乗ではなく平方根に比例します。

3 ×

アルカリ性は低下し、中性化深さは時間の平方根に比例します。

4 ○

二酸化炭素がコンクリートの水酸化カルシウムと反応してアルカリ性が低下し、その深さは時間の平方根に比例して進みます。鉄筋の位置まで達すると鉄筋がさびやすくなります。

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問18 コンクリート壁の劣化補修

日本建築学会の補修・改修設計規準(JAMS 4-RC)に沿って、ひび割れや浮きの原因に合う補修工法を選びます。

正解 4

塩害で鉄筋が腐食してできたひび割れは、樹脂を注入するだけでは再び劣化します。腐食部分のはつりと断面修復などを組み合わせる必要があるため、4が最も不適切です。

1 ○

乾燥収縮による幅0.3mm程度で動きのあるひび割れには、U字形の溝にシーリング材などを充填するUカットシール材充填工法が適しています。

2 ○

幅0.2mm未満で動きのないひび割れには、表面を塗膜でふさぐシール工法が使えます。

3 ○

中性化で鉄筋が腐食し、コンクリートが浮いている部分は、劣化部分をはつり取って断面修復工法で直します。

4 ×

塩害による鉄筋腐食が原因のひび割れや浮きは、樹脂注入だけでは不十分です。劣化したコンクリートを除去して断面修復し、表面被覆なども組み合わせます。

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問19 水道法と給水設備

水道法の給水装置、専用水道、簡易専用水道の定義と規模の基準を確かめます。

正解 2

専用水道は、100人を超える者に居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が20㎥を超えるものです(水道法3条6項、施行令1条2項)。30㎥・50人とする2が最も不適切です。

1 ○

給水装置は、水道事業者の配水管から分岐して設けた給水管と、これに直結する給水用具です(3条9項)。

2 ×

専用水道の基準は、100人を超える者への居住用の給水、又は1日最大給水量20㎥超です(3条6項、施行令1条2項)。

3 ○

受水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものは簡易専用水道から除かれるので、対象は10㎥を超えるものです(3条7項、施行令2条)。

4 ○

簡易専用水道は、水道事業の水道から供給を受ける水だけを水源とする水道で、規模が政令の基準以下のものを除きます(3条7項)。

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問20 長期修繕計画の用語

長期修繕計画作成ガイドラインの用語(推定修繕工事、計画修繕工事、大規模修繕工事、推定修繕工事費)の定義を確かめる個数問題です。

正解 4

ア〜エはすべてガイドラインの定義どおりで、正解は4です。

ア ○

推定修繕工事は、計画期間内に見込まれる修繕工事と改修工事です。経常的な補修を除く補修工事も修繕工事に含めます。

イ ○

計画修繕工事は、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事と改修工事です。

ウ ○

大規模修繕工事は、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事で、全面的な外壁塗装などを伴うものです。

エ ○

推定修繕工事費は、推定修繕工事に要する概算の費用です。

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問21 長期修繕計画の作成・見直し

長期修繕計画作成ガイドラインが示す、省エネ改修、高経年マンションの検討、情報開示、標準様式の使い方を確かめる個数問題です。

正解 4

ア〜エはすべてガイドラインの考え方に合っており、正解は4です。

ア ○

大規模修繕の機会に断熱改修などで省エネ性能を高めることは、脱炭素だけでなく区分所有者の光熱費を下げる点でも有意義だとしています。

イ ○

高経年のマンションでは改修費用が増えていくため、必要に応じて建替えも視野に入れて修繕・改修を検討することが望まれるとしています。

ウ ○

管理状況の情報が流通市場で手に入りやすいよう、財務・管理の情報を購入予定者にも書面で交付すると規約に定めておくことが望まれるとしています。

エ ○

マンションの形態や立地はさまざまなので、適切な計画にするため、必要に応じて標準様式に項目を追加して使います。

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問22 収支計画の検討

長期修繕計画の収支計画で、修繕積立金の累計額、費用の示し方、性能向上の改修費、機械式駐車場の扱いを確かめます。

正解 4

駐車場使用料会計を設けている場合、駐車場の長期修繕計画は全体の計画とは別に作り、それに基づいて使用料を算定する方法が示されています。全体の計画に含めるのが望ましいとする4が最も不適切です。

1 ○

計画期間の推定修繕工事費の累計額を示し、修繕積立金の累計額がこれを下回らないように計画します。

2 ○

推定修繕工事費は消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額を示し、年度ごとの収支と修繕積立金の残高(次年度繰越金)も示します。

3 ○

性能を向上させる改修工事を推定修繕工事項目に入れる場合は、その費用も含めて収支計画を立てます。

4 ×

機械式駐車場の費用を駐車場使用料会計で賄う場合は、駐車場単独の長期修繕計画を全体とは別に作成し、それと保守点検計画から使用料を算定する方法が示されています。

公式問題で問22を見る

問23 推定修繕工事費

長期修繕計画作成ガイドラインで、単価の地域差、単価の設定、調査・診断に基づく工事費の算出、収支計画の不確定要素を確かめます。

正解 1

ガイドラインは、材料費や仮設材のリース費には地域差がほとんどなく、労務費に地域差があるとしています。逆に書いた1が最も不適切です。

1 ×

地域差があるのは労務費で、材料費や仮設材のリース費は地域差がほとんどありません。大規模修繕では、とび工・防水工・塗装工の労務費の地域差を必要に応じて考慮します。

2 ○

単価は、新築・既存のどちらの場合も、修繕工事特有の施工条件などを考えて設定します。

3 ○

既存マンションでは、保管している設計図書に加え、修繕の履歴や劣化状況の調査・診断の結果に基づいて工事内容と概算費用を出します。

4 ○

修繕積立金の運用利率、借入金の金利、物価・工事費、消費税率の変動は、収支計画の不確定な要素です。

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問24 修繕積立金ガイドライン

修繕積立金ガイドラインで、修繕積立金に含まれる費用、超高層マンションの工事費、「額の目安」の性格、工事費の変動要因を確かめます。

正解 3

「修繕積立金の額の目安」は事例から導いた参考値で、建物の規模以外の要因は考慮していません。この幅に収まらなくても直ちに不適切とはいえないので、3が最も不適切です。

1 ○

修繕積立金は、管理組合が行う共用部分の修繕工事に充てる積立金で、各区分所有者が行う専有部分のリフォーム費用は原則として含みません。

2 ○

地上20階以上の超高層マンションは、特殊な足場が必要になることや共用部分の割合が高いことなどから、修繕工事費が増える傾向にあります。

3 ×

額の目安は、ガイドラインに沿った長期修繕計画の事例から導いたもので、規模以外の変動要因は反映していません。幅に収まっていないことだけで不適切な水準とは判断できません。

4 ○

修繕工事費は、建物の形状・規模・立地、仕上げ材や設備の仕様、区分所有者の機能向上へのニーズなど、さまざまな要因で変わります。

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区分所有法・標準管理規約の解答・解説(14問)

問25 賃貸住戸と管理費等

住戸を賃貸している場合の管理費の支払義務、賃借人が従う規約・決議の範囲、工作物責任を確かめる組合せ問題です。

正解 3

不適切なのはイとウで、正解は3です。

ア ○

管理費を負担するのは区分所有者です(区分所有法19条)。賃貸借契約で賃借人が払うと合意していても、管理組合に対する支払義務は賃貸人である区分所有者が負います。

イ ×

賃借人などの占有者は、建物や敷地の使用方法について、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同じ義務を負います(46条2項)。

ウ ×

工作物の設置・保存の瑕疵による損害について、占有者は損害の発生を防ぐのに必要な注意をしていれば責任を負いません(民法717条1項ただし書)。免責事由の有無にかかわらず責任を負うのは所有者です。

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問26 大規模滅失からの復旧

建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失で、復旧決議、復旧費用の償還、買取指定者、買取請求を確かめます。

正解 2

復旧決議の前に自分で共用部分を復旧して他の区分所有者に費用の償還を求められるのは、価格の2分の1以下の部分が滅失した小規模滅失の場合です。最も不適切なのは2です。

1 ○

出題時の61条5項では、大規模滅失の復旧決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上で行いました。2026年4月施行の改正法では、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席者の各3分の2以上により決議する形に改められています。

2 ×

各区分所有者が自分で共用部分を復旧し、持分に応じて償還を求められるのは小規模滅失の場合です(61条1項・2項)。大規模滅失ではこの規定は使えません。

3 ○

復旧決議から2週間以内に決議賛成者全員の合意で買取指定者を指定し、書面で通知したときは、通知を受けた区分所有者は買取指定者に対してだけ買取請求ができます(61条)。

4 ○

滅失の日から6か月以内に復旧決議や建替え決議がないときは、各区分所有者は他の区分所有者に建物と敷地の権利を時価で買い取るよう請求できます(61条)。

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問27 共用部分の変更・管理

専有部分を規約で共用部分にできるか、一部共用部分の管理主体、保存行為、損害保険契約の扱いを確かめる個数問題です。

正解 2

不適切なのはイとウの二つで、正解は2です。

ア ○

専有部分は、規約で共用部分にできます(区分所有法4条2項)。集会室にする場合もその方法によります。

イ ×

一部共用部分でも、区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で管理します(16条)。

ウ ×

共用部分の保存行為は、管理者がいても各共有者が単独でできます(18条1項ただし書)。

エ ○

共用部分について損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされます(18条)。

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問28 団地の管理と建替え

3棟からなる団地で、一括建替え決議と建替え承認決議ができる条件(建物の種類、規約、土地の共有関係)を確かめます。

正解 3

建替え承認決議は、団地内建物の一部だけが区分所有建物でも、特定の建物が建つ土地が団地建物所有者の共有であればできます(区分所有法69条1項)。最も適切なのは3です。

1 ×

一括建替え決議ができるのは、団地内建物の全部が区分所有建物である場合です(70条1項)。区分所有建物以外の建物が含まれる団地ではできません。

2 ×

一括建替え決議をするには、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の規約が定められている必要があります(70条1項)。

3 ○

建替え承認決議は、団地内建物の全部又は一部が区分所有建物で、特定の建物が建つ土地が団地建物所有者の共有に属していればできます(69条1項)。C棟が区分所有建物でなくてもかまいません。

4 ×

建替え承認決議には、特定の建物が建つ土地が団地建物所有者全員の共有であることが必要です(69条1項)。A・B棟の敷地とC棟の敷地が別々に共有されている場合、3棟の団地管理組合では決議できません。

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問29 区分所有法の決議要件

標準管理規約(単棟型)で、管理費から出せる費用と修繕積立金を取り崩して出せる費用を見分ける個数問題です。

正解 2

A列・B列とも適切なのはアとウの二つで、正解は2です。火災による外壁の修繕は不測の事故による特別の修繕で、管理費ではなく修繕積立金から出します。

ア ○

マンション周辺の清掃は居住環境の維持向上の業務として管理費から出せます(標準管理規約27条、32条)。玄関扉の改良工事は管理組合が計画修繕として行うもので、修繕積立金を取り崩せます(22条、28条1項)。

イ ×

住戸の火災で傷んだ外壁の修繕は、不測の事故その他特別の事由による修繕として修繕積立金から出します(28条1項2号)。管理費から出すA列が不適切です。計画的なバルコニー床の防水工事を修繕積立金から出すB列は適切です。

ウ ○

管理計画認定の手数料は管理組合の運営費用として管理費から出せます。機械式駐車場の一部を平置きに変える工事は共用部分等の変更にあたり、修繕積立金を取り崩せます(28条1項3号)。

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問30 理事長の会計説明

標準管理規約(単棟型)で、修繕のための借入れと償還、管理費の余剰、修繕積立金の区分経理、駐車場使用料の会計を確かめる個数問題です。

正解 1

不適切なのはイだけで、正解は1です。管理費の余剰は翌年度の管理費に充てます(標準管理規約61条1項)。

ア ○

特別の管理のための借入れは総会の普通決議で行え(48条)、その償還に修繕積立金を充てられます(28条4項)。

イ ×

決算で管理費に余剰が出たときは、翌年度の管理費に充当します(61条1項)。修繕積立金に充てるのではありません。

ウ ○

修繕積立金は管理費と区分して経理しなければなりません(28条5項)。

エ ○

標準管理規約は管理費と修繕積立金の2つの会計を前提としているため、駐車場使用料を独立して経理するには規約の改正が必要です。

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問31 総会の招集

標準管理規約(単棟型)で、総会の招集通知の内容、掲示による通知、通知の時期、建替え決議前の説明会を確かめます。

正解 3

総会の招集通知は、少なくとも会議の2週間前までに発します(標準管理規約43条1項)。1週間前とする3が最も不適切です。

1 ○

招集通知には日時・場所・目的を示し、目的が規約の変更などであるときは議案の要領も示します(43条4項)。

2 ○

マンション内に住む組合員や通知先を届け出ていない組合員には、所定の掲示場所への掲示で通知に代えられます(43条3項)。

3 ×

通常の総会の招集通知は、少なくとも会議の2週間前までに発します(43条1項)。建替え決議などを目的とする総会は2か月前までです。

4 ○

建替え決議やマンション敷地売却決議を目的とする総会では、会議の1か月前までに、通知事項について説明会を開きます(43条7項)。

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問32 管理組合役員

標準管理規約(単棟型)で、役員の欠格事由、補欠の理事、利益相反取引、理事長の選任方法を確かめます。

正解 4

理事長は、理事会の決議で理事のうちから選任します(標準管理規約35条3項)。総会の決議とする4が最も不適切です。

1 ○

禁錮以上の刑の執行を終えるなどしてから5年を経過していれば、欠格事由にはあたりません(36条の2)。

2 ○

任期途中で組合員である理事が欠けたときに備え、組合員から補欠の理事を理事会の決議で選任できると規約に定めることもできます(36条関係コメント)。

3 ○

役員が管理組合と直接取引をするときや、管理組合と役員の利益が相反する間接取引をするときは、理事会で重要な事実を開示し、承認を受けます(37条の2)。

4 ×

理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会の決議で理事のうちから選任・解任します(35条3項)。

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問33 総会の会議・議事

標準管理規約(単棟型)で、総会の定足数、規約変更の決議要件、決議できる事項、管理費の額の決め方を確かめる個数問題です。

正解 2

適切なのはウとエの二つで、正解は2です。

ア ×

総会の定足数は、議決権総数の半数以上を持つ組合員の出席です(標準管理規約47条1項)。組合員総数の半数ではありません。

イ ×

規約の制定・変更・廃止は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決めます(47条3項1号)。

ウ ○

総会では、招集通知であらかじめ通知した事項についてだけ決議できます(47条10項)。

エ ○

管理費等の額や賦課徴収方法は普通決議事項で(48条)、出席組合員の議決権の過半数で決めます(47条2項)。

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問34 管理組合の業務

標準管理規約(単棟型)32条が定める管理組合の業務を確かめる個数問題です。

正解 4

ア〜エはすべて管理組合の業務に含まれ、不適切なものはありません。正解は4です。

ア ○

官公署や町内会などとの渉外業務は、管理組合の業務です(標準管理規約32条)。

イ ○

マンションと周辺の風紀・秩序・安全の維持、防災、居住環境の維持向上の業務も管理組合が行います(32条)。

ウ ○

建替え等にかかる合意形成に必要な事項の調査も、管理組合の業務です(32条)。

エ ○

修繕積立金の運用も、管理組合の業務に含まれます(32条)。

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問35 専有部分と共用部分

標準管理規約(単棟型)で、雑排水管、住戸間の界壁、バルコニーが専有部分と共用部分のどちらに区分されるかを確かめる組合せ問題です。

正解 3

適切なのはイとウで、正解は3です。

ア ×

雑排水管のうち共用部分になるのは、配管継手や立て管など専有部分に属さない部分です(標準管理規約別表第2)。住戸内で専有部分の専用になる枝管は専有部分にあたり、一律に共用部分ではありません。

イ ○

天井・床・壁は躯体部分を除く部分が専有部分です(7条2項1号)。壁紙は自分で張り替えられますが、界壁のコンクリート躯体は共用部分なので自分で加工できません。

ウ ○

バルコニーは共用部分ですが、住戸と一体として扱うのが妥当なため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められています(14条)。

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問36 総会・理事会の権限

標準管理規約(単棟型)で、計画修繕工事の決議要件、収支予算の変更、代理人になれる者、代理権を証する書面の提出者を確かめます。

正解 3

事実上婚姻関係と同様の事情にある者も配偶者に含まれ、組合員の代理人になれます(標準管理規約46条5項1号)。最も適切なのは3です。

1 ×

鉄部塗装、外壁補修、エレベーター設備の更新などの計画修繕工事は、普通決議で実施できると考えられています(47条関係コメント)。4分の3以上の特別決議は不要です。

2 ×

収支予算を変更するときは、理事長がその案を臨時総会に提出して承認を得ます(58条2項)。理事会の承認では足りません。

3 ○

代理人になれる配偶者には、婚姻の届出をしていない事実婚の相手も含まれます(46条5項1号)。

4 ×

代理権を証する書面は、組合員か代理人が理事長に提出します(46条6項)。組合員本人に限られません。

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問37 単棟型と団地型の規約比較

標準管理規約の単棟型・団地型・複合用途型の目的と性格、団地型の決議機関、複合用途型の滞納管理費の承継を確かめる個数問題です。

正解 3

不適切なのはイ・ウ・エの三つで、正解は3です。

ア ○

標準管理規約は、管理や使用に関する事項を定めることで、区分所有者・団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としています。

イ ×

標準管理規約は規約を作るときの参考で、マンションの規模や居住形態など個別の事情に応じて合理的に修正して使うことが望ましいとされています。原則として準拠しなければならないものではありません。

ウ ×

団地型では、団地の管理費等だけでなく各棟の修繕積立金を含む収支予算や決算も団地総会で決議します。棟の収支を棟総会で決めるとする点が誤りです。

エ ×

複合用途型では、管理組合は全体管理費等と一部管理費等の両方について、区分所有者の特定承継人にも請求できます。店舗部分の承継人も、店舗一部管理費等だけでなく全体管理費等の滞納分も承継します。

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問38 マンション関係判例

管理人室の区分所有権、専有部分からの排水管、理事会への代理出席、共用部分の賃料の不当利得について、最高裁判所の判断を確かめる個数問題です。

正解 1

適切なのはアだけで、正解は1です。

ア ○

管理人室が管理事務室と一体で使われる予定で、機能的に分けられない場合、管理人室には利用上の独立性がなく、区分所有権の目的にならないと判断されています(最判平成5年2月12日)。

イ ×

最高裁は、問題となった排水管(枝管)について、その構造と設置場所に照らして共用部分と判断しました(最判平成12年3月21日)。構造や設置場所にかかわらず共用部分になるわけではありません。

ウ ×

理事に事故があるとき、配偶者か一親等の親族に限って理事会へ代理出席させる規約の条項は、違法とする理由はないと判断されています(最判平成2年11月26日)。

エ ×

管理者が共用部分を管理し特定の区分所有者に使わせることができる旨の規約があれば、不当利得返還請求権は区分所有者の団体だけが行使でき、各区分所有者は行使できません(最判平成27年9月18日)。

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マンション管理適正化法の解答・解説(4問)

問47 マンション管理業の登録

マンション管理業の登録について、更新の申請期間、役員の欠格事由、変更の届出期限、業者が死亡した場合の届出を確かめます。

正解 2

役員に禁錮以上の刑の執行を終えるなどしてから2年を経過しない者がいる法人は、マンション管理業の登録を受けられません(マンション管理適正化法47条)。最も適切なのは2です。

1 ×

更新の登録申請書は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに提出します(施行規則50条)。

2 ○

禁錮以上の刑に処せられ、執行を終えるなどしてから2年を経過しない者が役員にいる法人は、登録を受けられません(47条)。

3 ×

法人の役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出ます(48条1項)。90日以内ではありません。

4 ×

個人の業者が死亡したときは、相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出ます(50条1項1号)。死亡した日からではありません。

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問48 管理業者の業務規制

同一条件での契約更新時の重要事項説明、管理業者が管理者等である場合の契約成立時の書面、管理者等がいない場合の管理事務の報告を確かめる組合せ問題です。

正解 3

適切なのはイとウで、正解は3です。

ア ×

同一条件で更新するときは、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付し(72条2項)、管理者等が置かれていれば管理者等に説明します(同条3項)。説明会を開く必要はありません。

イ ○

管理業者自身が管理組合の管理者等である場合は、区分所有者等全員に、遅滞なく契約成立時の書面を交付します(73条1項)。

ウ ○

管理者等が置かれていない管理組合では、定期に説明会を開き、管理業務主任者に区分所有者等へ管理事務の報告をさせます(77条2項)。

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問49 修繕積立金等の分別管理

管理業者が修繕積立金等を施行規則87条2項1号イの方法で管理する場合の、保管口座の印鑑、収納口座の名義、保証契約、毎月の収支報告を確かめます。

正解 2

収納口座は徴収した金銭を一時的に預ける口座で、管理組合を名義人とする決まりはありません。最も不適切なのは2です。

1 ○

管理者等が置かれている管理組合では、管理業者は保管口座の印鑑や引出用カードなどを管理してはなりません(施行規則87条4項)。

2 ×

収納口座は区分所有者等から徴収した修繕積立金等を一時的に預け入れる口座で(87条6項1号)、名義の定めはありません。管理組合等を名義人とする必要があるのは保管口座です。

3 ○

管理業者や委託先が区分所有者等から修繕積立金等を徴収する場合は、原則として1か月分の合計額以上の保証契約を結んでおきます(87条3項)。

4 ○

毎月の会計の収支状況の書面を作り、翌月末日までに管理者等に交付します(87条5項)。

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問50 再委託・帳簿・登録失効

基幹事務の一部の再委託、契約成立時の書面の交付者、帳簿の保存期間、登録失効後の業務について、マンション管理適正化法に違反するかを見分けます。

正解 3

管理事務の帳簿は事業年度末で閉鎖し、閉鎖後5年間保存します(施行規則86条3項)。3年で処分した3が法に違反します。

1 適法

禁止されているのは基幹事務を一括して再委託することです(74条)。会計の収入及び支出の調定だけを再委託するのは違反ではありません。

2 適法

契約成立時の書面には管理業務主任者の記名が必要ですが(73条2項)、交付する人は管理業務主任者でなくてもかまいません。

3 違反

帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません(75条、施行規則86条3項)。

4 適法

登録が効力を失っても、受託していた管理事務を結了する目的の範囲内では、なおマンション管理業者とみなされます(89条)。

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出典と照合

出典は一般社団法人マンション管理業協会が公表した令和6年度の試験問題と正解です。問題本文と選択肢は転載していません。解説は資格Hubが条文、標準管理規約、国の指針とガイドラインを確認して書いたもので、試験実施団体とは関係ありません。

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