令和8年・行政法規・第30

不動産鑑定士 行政法規30問 解説

行政法規第30問は、文化財の修理・現状変更を問う問題です。誤っている選択肢は1です。

公式正答

国土交通省公表の正答 1

不動産鑑定士 行政法規30問はどう解くか

文化財の修理・現状変更について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。誤っている選択肢は1です。

文化財の修理・現状変更の全5肢解説

1 誤り

重要文化財の修理届は原則として着手30日前までに行うため、着手後の届出では遅い。

根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条

2 正しい

保存・活用上の必要がなくなるなど特別の事由があれば、登録有形文化財の登録を抹消できる。

根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条

3 正しい

遺跡と認められるものを発見した所有者等は現状を保ち、遅滞なく届出を行う。

根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条

4 正しい

史跡名勝天然記念物の現状変更等は、例外を除き文化庁長官の許可を要する。

根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条

5 正しい

重要文化的景観への影響行為は、原則として実施日の30日前までに届け出る。

根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条

正答の確認

確認方法全5肢の法令・鑑定評価基準照合
解説から導いた答え1
国土交通省公表1
照合結果一致

出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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