公式正答
国土交通省公表の正答 1
不動産鑑定士 行政法規 第30問はどう解くか
文化財の修理・現状変更について、各肢の主体、要件、数値、例外を基準日現在の法令・鑑定評価基準へ照合します。誤っている選択肢は1です。
文化財の修理・現状変更の全5肢解説
1 誤り
重要文化財の修理届は原則として着手30日前までに行うため、着手後の届出では遅い。
根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条
2 正しい
保存・活用上の必要がなくなるなど特別の事由があれば、登録有形文化財の登録を抹消できる。
根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条
3 正しい
遺跡と認められるものを発見した所有者等は現状を保ち、遅滞なく届出を行う。
根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条
4 正しい
史跡名勝天然記念物の現状変更等は、例外を除き文化庁長官の許可を要する。
根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条
5 正しい
重要文化的景観への影響行為は、原則として実施日の30日前までに届け出る。
根拠:文化財保護法第43条・第64条・第92条・第125条・第139条
正答の確認
| 確認方法 | 全5肢の法令・鑑定評価基準照合 |
|---|---|
| 解説から導いた答え | 1 |
| 国土交通省公表 | 1 |
| 照合結果 | 一致 |
出典:国土交通省「令和8年不動産鑑定士試験短答式試験問題・正解」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。