禁止行為

令和7年度 問19
便宜供与・債務履行・名義貸しを判定する

違法行為への便宜供与は、あっせんまでしなくても禁止対象です。一方、債務履行の遅延は正当な理由の有無で評価し、すべての遅延が直ちに違反とはなりません。 禁止範囲を狭めたアと、遅延を無条件に禁止したウが誤りです。

公式正答

正答 ア・ウ

この問題をどう解くか

禁止範囲を狭めたアと、遅延を無条件に禁止したウが誤りです。

各項目をどう判断するか

ア 誤りです。旅行地の法令違反行為について、あっせんだけでなく便宜を与える行為自体も禁止されます。

イ 正しい整理です。登録名義を他人に使わせて旅行業等を営ませることは、方法を問わず禁止です。

ウ 誤りです。禁止されるのは正当な理由なく債務の履行を遅らせる行為であり、不可抗力等を含め一切の遅延を禁じるものではありません。

エ 正しい整理です。掲示した取扱料金を超える額を収受することは、旅行者の事前承諾があっても許されません。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問19を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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