旅行業の定義

令和7年度 問2
登録を要する旅行業務を判定する

報酬性、反復継続する事業性、他人が提供する運送・宿泊サービスとの関係を順に確認します。自社サービスだけの販売や運送等を伴わない行為は切り分けます。 他人の貸切バス、新幹線券、他社宿泊を手配する行為が登録対象です。ア・ウ・エを選びます。

公式正答

正答 ア・ウ・エ

この問題をどう解くか

他人の貸切バス、新幹線券、他社宿泊を手配する行為が登録対象です。ア・ウ・エを選びます。

各項目をどう判断するか

ア 登録対象です。他人が提供する運送サービスを、旅行者の依頼で報酬を得て手配する行為は旅行業務に当たります。

イ 登録対象外です。徒歩だけの行程で他人の運送・宿泊サービスを組み込まず、自らの宿泊も含まない日帰り催行は旅行業の定義に入りません。

ウ 登録対象です。資格者本人が案内業を営んでいても、他人の鉄道乗車券を報酬を得て手配する部分は別に旅行業務となります。

エ 登録対象です。自社の宿泊だけなら自己サービスですが、他社の宿泊を組み合わせて販売することで他人の宿泊サービスの手配を含みます。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問2を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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