登録行政庁

令和7年度 問3
登録申請の提出先を整理する

第1種は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業は原則として主たる営業所所在地の都道府県知事です。代理業だけ所属旅行業者の所在地へずらさないことが要点です。 所属旅行業者の所在地を提出先とする説明が誤りなので、正答はウです。

公式正答

正答 ウ

この問題をどう解くか

所属旅行業者の所在地を提出先とする説明が誤りなので、正答はウです。

各項目をどう判断するか

ア 正しい整理です。第3種の新規登録は申請者自身の主たる営業所を基準に都道府県知事へ申請します。

イ 正しい整理です。地域限定旅行業の登録先は、その事業者が本拠とする営業所のある都道府県です。

ウ 誤りです。旅行業者代理業の申請先も代理業者自身の主たる営業所所在地で決まり、所属旅行業者の主たる営業所では決まりません。

エ 正しい整理です。第1種旅行業の登録行政庁は観光庁長官で、更新申請には所定の提出期限があります。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問3を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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